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JapanTracker 不同意性交等罪の新設によって、被害の申告、捜査、起訴、裁判のどこが変わったのか?

問い

不同意性交等罪の新設によって、被害の申告、捜査、起訴、裁判のどこが変わったのか?

なぜこの問いか

法律の要件変更と、被害者が実際に救済されやすくなったかは同じではない。制度変更前後の運用を複数の段階に分けて確かめる必要がある。

この問いは結論を示すものではありません。以下の記録と出典を確認し、問い自体に含まれる前提も含めて検討してください。

考える前に押さえること

経緯の概要と、この問いを考えるうえで先に押さえたい記録です。

経緯

不同意性交等罪の新設(2023年刑法性犯罪規定改正)

期間
1907年4月24日〜2026年8月5日
記録
64件
報道
42件

概要

暴行・脅迫要件を改め不同意性交等罪を新設した2023年の刑法性犯罪規定改正をめぐる記録。1907年の刑法制定以来の要件と2017年改正から、フラワーデモや当事者団体の運動、法制審議会の審議を経た改正、施行後の運用と見直しに向けた検証までを扱う。

まず押さえる記録

  1. 2023年3月14日 刑法・刑訴法改正案などを閣議決定

    政府が「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(第211回国会閣法第58号)と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。刑法改正案は強制性交等罪の「暴行・脅迫」等の要件を「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」にさせ又はそれに乗じたことに改め、罪名を「不同意性交等罪」に変更するほか、性交同意年齢の条件付き引上げ、公訴時効の5年延長を盛り込んだ。齋藤健法務大臣は「性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、決して許されない。対処は喫緊の課題だ」と述べ、同国会での成立を目指すとした。

    注記: 法案は法制審議会の答申を踏まえたもの。撮影罪法案の閣法番号は本調査では確認できなかった。

    出典 4件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

  2. 2025年12月19日 令和7年版犯罪白書を公表

    法務省は令和7年版犯罪白書を公表した。2024年の不同意性交等の認知件数が前年比45.2%増の3,936件、不同意わいせつが14.7%増の6,992件となったことを示し、2023年7月の改正刑法施行により処罰要件が明確化されたことが増加の要因とみられるとの分析が報じられた。同白書は「犯罪被害の実態」を特集テーマとし、統計に表れない犯罪被害の暗数や、精神障害を有する者等の性犯罪被害についても取り上げた。

    出典 2件・関連する人物や組織 1件

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  3. 2026年7月14日 改正刑法の運用実態アンケートを開始

    国際人権NGOヒューマンライツ・ナウと一般社団法人Springは、2023年改正刑法(性犯罪規定)の施行から3年を迎えるのに合わせ、「改正刑法(性犯罪規定)施行後の運用実態に関するアンケート調査」の開始を発表する共同記者会見を開いた。調査は法律実務家と、性暴力・性犯罪を取材してきたメディア関係者を対象とし、警察・検察・裁判所の対応、不同意性交等罪の適用状況、「同意があると誤信した」との主張が争点となった事例、二次被害の有無などを尋ね、性暴力被害者が刑事司法の場でどのような取り扱いを受けているか、改正法の趣旨にかなう運用がなされているかを検証することを目的とする。

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    関連する人物や組織

反対方向の問い

元の問いと逆側の負担や権利からも考えるための問いです。

  • 処罰できる範囲を広げる一方で、故意や同意の認識をどの事実から立証し、誤判を防ぐべきか?
  • 認知件数や起訴件数が増えなくても、被害申告や捜査過程の負担が軽くなれば制度の効果といえるか?

まだ判断できないこと

今後出る資料や判断によって、評価が変わる可能性があります。

経緯

不同意性交等罪の新設(2023年刑法性犯罪規定改正)

期間
1907年4月24日〜2026年8月5日
記録
64件
報道
42件

今後わかること

  1. 不同意性交等罪の中核要件・8類型の運用が立法趣旨に沿っているかの公的検証が行われるか

    改正刑法附則に基づく施行後5年経過時の見直し検討 /法務省・国会 /見込み: 2028年7月以降(施行後5年経過時)

    一般社団法人Springは2025年12月に法務省刑事局へ運用状況調査ワーキンググループの設立を要望しており、法務省がこれに応じるかも見直し前の焦点となる。

  2. 公訴時効の更なる見直し(参議院法務委員会附帯決議で検討対象とされた論点)に着手するか

    改正刑法附則に基づく施行後5年経過時の見直し検討 /法務省・国会 /見込み: 2028年7月以降(施行後5年経過時)

  3. 性交同意年齢・「Yes means Yes」型への転換など当事者団体が求める追加改正が議題になるか

    改正刑法附則に基づく施行後5年経過時の見直し検討 /法務省・国会 /見込み: 2028年7月以降(施行後5年経過時)

  4. 学校・保育所等への性犯罪歴確認義務と民間事業者の認定制度が実際に運用開始されるか

    こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行と運用開始 /こども家庭庁 /見込み: 2026-12-25

  5. 性犯罪の前科確認が子どもへの性暴力防止にどの程度機能するか

    こども性暴力防止法(日本版DBS)の施行と運用開始 /こども家庭庁 /見込み: 2026-12-25

  6. 検察の懲役7年求刑に対し有罪(実刑)か無罪かが確定的に示される

    ロケバス内性的暴行事件(お笑いトリオ元メンバーのタレント)に対する東京地裁判決 /東京地方裁判所 /見込み: 2026-11-16

  7. 「同意があった」との弁護側主張に対する裁判所の同意認定の枠組みが著名事件で示される

    ロケバス内性的暴行事件(お笑いトリオ元メンバーのタレント)に対する東京地裁判決 /東京地方裁判所 /見込み: 2026-11-16

  8. 大阪高裁の逆転無罪が確定するか、破棄・差し戻しとなるか

    滋賀医科大学生事件の最高裁判断(大阪高検の上告に対する結論) /最高裁判所

    2024年12月26日の上告以降の進展は2026年8月時点の検索では確認できなかった。

  9. 性犯罪裁判における被害者供述の信用性評価と同意認定について最高裁の判断が示されるか

    滋賀医科大学生事件の最高裁判断(大阪高検の上告に対する結論) /最高裁判所

  10. 酩酊状態と検事正としての地位・影響力の利用(2025年11月の訴因変更で追加)を検察が立証できるか

    元大阪地検検事正・北川健太郎被告に対する大阪地裁判決 /大阪地方裁判所

    罪名は行為時(2018年)の旧法による準強制性交等罪。

  11. 被告が無罪主張に転じた結果、どう決着するか

    元大阪地検検事正・北川健太郎被告に対する大阪地裁判決 /大阪地方裁判所

  12. 法律実務家・メディア関係者から見た改正法の運用実態(警察・検察・裁判所の対応、二次被害の有無等)の当事者側検証データが得られる

    ヒューマンライツ・ナウとSpringによる施行後運用実態アンケート調査の結果公表 /ヒューマンライツ・ナウ、一般社団法人Spring

    調査は2026年7月開始。結果の公表時期は未定。

  13. 施行後5年見直しに向けた民間側の論点整理の基礎資料となる

    ヒューマンライツ・ナウとSpringによる施行後運用実態アンケート調査の結果公表 /ヒューマンライツ・ナウ、一般社団法人Spring

  14. 認知件数の増加が被害申告の増加によるものか発生自体の増加かの評価が可能になる

    統計・判例の継続的な蓄積(2025年確定統計、検察統計年報、次年版犯罪白書) /警察庁・法務省

    2024年の起訴率35.5%等の数値は弁護士事務所の分析記事経由のため、検察統計年報原典での確認も課題として残る。

  15. 改正後の起訴率・有罪率・無罪判決の傾向が定量的に確認でき、「立件しやすくなった」「立証の困難さが残る」双方の主張を検証できる

    統計・判例の継続的な蓄積(2025年確定統計、検察統計年報、次年版犯罪白書) /警察庁・法務省

根拠をすべて見る

紐づく経緯の全記録、統計、報道、出典です。

経緯

不同意性交等罪の新設(2023年刑法性犯罪規定改正)

期間
1907年4月24日〜2026年8月5日
記録
64件
報道
42件

記録

  1. 1907年4月24日 現行刑法が公布、強姦罪を規定

    現行刑法(明治40年法律第45号)が1907年4月24日に公布された(施行は1908年10月1日)。制定時の性犯罪規定では、第177条が「暴行又ハ脅迫ヲ以テ十三歳以上ノ婦女ヲ姦淫シタル者ハ強姦ノ罪ト為シ二年以上ノ有期懲役ニ処ス。十三歳ニ満タサル婦女ヲ姦淫シタル者亦同シ」と定め、客体を「婦女」に限定し、13歳以上に対しては暴行・脅迫を要件とし、13歳未満に対しては暴行・脅迫がなくても処罰するとした。第176条は13歳以上の男女への暴行・脅迫によるわいせつ行為(強制猥褻罪)を、第178条は心神喪失・抗拒不能に乗じた行為(準強制猥褻・準強姦)を定めた。第180条により、これらの罪は告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされた。この基本構造は約110年間、2017年改正まで維持された。

    注記: 性交同意年齢にあたる「13歳」の線引きと暴行・脅迫要件はこの制定時の規定に由来する。

    出典 4件

    出典

    関連する人物や組織

    帝国議会・政府(明治40年法律第45号)

  2. 2004年12月8日 刑法改正で強姦罪の下限を引上げ

    「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号)が2004年12月に成立し、12月8日に公布された(施行は2005年1月)。凶悪犯罪への対処を目的とした改正で、性犯罪関係では、強姦罪の法定刑の下限を懲役2年以上から3年以上に引き上げるなど強制わいせつ罪・強姦罪等の法定刑を引き上げたほか、2人以上が現場で共同して姦淫した場合を加重処罰する集団強姦等罪(法定刑4年以上の有期懲役)を新設した。有期懲役の上限を15年から20年に引き上げるなど刑法総則の改正も同時に行われた。集団強姦罪の新設は2003年5月に発覚した大学サークルによる集団暴行事件(スーパーフリー事件)が契機とされる。

    注記: 成立は2004年12月、施行は2005年1月。検索結果の要約では施行日について1月1日とする記述と1月17日とする記述が混在しており、日単位の施行日は本調査では確定できなかった。

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    関連する人物や組織

    刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)

  3. 2014年9月11日 松島法相が性犯罪の厳罰化に意欲

    2014年9月3日の第2次安倍改造内閣発足で法務大臣に就任した松島みどり衆議院議員は、就任後の記者会見で、強姦致死傷罪の法定刑(無期又は5年以上の懲役)の下限が強盗致傷罪(無期又は6年以上の懲役)より低い「逆転」を指摘し、性犯罪の厳罰化を検討する意向を表明した。日本経済新聞は2014年9月11日、松島法相が性犯罪の法定刑引き上げを含めた罰則の在り方について早急な検討を指示し、法務省内で見直し作業が始まったと報じた。この問題提起が、翌月の「性犯罪の罰則に関する検討会」設置につながった。松島法相は同年10月20日に辞任したが、検討会の作業は後任の上川陽子法相の下で継続された。

    注記: 就任会見での指摘は2014年9月3日、検討指示の報道は9月11日。松島法相の辞任日(10月20日)は本調査の検索では直接確認しておらず、参考情報にとどめる。

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    関連する人物や組織

    法務大臣

  4. 2014年10月31日 法務省が性犯罪罰則の検討会を設置

    法務省は2014年10月、性犯罪の罰則の在り方を検討するため省内に「性犯罪の罰則に関する検討会」を設置し、10月31日に第1回会議を開催した。座長は山口厚(刑法学者)が務めた。検討会は2014年10月から2015年8月までの間に、被害当事者ら関係者からのヒアリング2回を含む計12回の会議を開き、強姦罪の法定刑引き上げ、非親告罪化、性交類似行為の取り扱い、監護者による性的行為の処罰、暴行・脅迫要件の在り方などを議論した。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

    「性犯罪の罰則に関する検討会」

  5. 2015年8月6日 性犯罪罰則検討会が報告書を公表

    法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」は計12回の会議を経て、2015年8月、「取りまとめ報告書」を作成・公表した。報告書は強姦罪の法定刑引き上げ、非親告罪化、被害者の性別を問わない構成要件への変更、監護者等による性的行為の処罰規定の新設などの論点について検討結果を整理し、その後の法制審議会への諮問の基礎となった。この報告書は法制審議会第175回会議の配布資料としても提出されている。

    注記: 報告書の日付(2015年8月6日付)は検索結果の要約に基づく。少なくとも2015年8月の取りまとめであることは複数資料で確認。

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    関連する人物や組織

    「性犯罪の罰則に関する検討会」

  6. 2015年10月9日 法相が刑法改正を法制審に諮問

    2015年10月9日、法務大臣は法制審議会に対し、性犯罪に対処するための刑法の一部改正について諮問した(諮問第101号)。近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処を行うための緊急の法整備が必要であるとの趣旨によるもので、同日開催の法制審議会第175回会議で審議の上、専門部会として「刑事法(性犯罪関係)部会」を設置して調査審議することが決められた。

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    関連する人物や組織

    法務大臣による諮問

  7. 2016年6月16日 刑事法部会が改正要綱骨子を決定

    法制審議会の刑事法(性犯罪関係)部会は、2015年11月2日の第1回会議以降、計7回の審議を行い、2016年6月16日、刑法改正の要綱(骨子)の修正案を部会の意見として法制審議会総会に報告することを採決により決定した。部会では強姦罪の構成要件・法定刑の見直し、監護者による性的行為の処罰規定、非親告罪化などが審議された。

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    関連する人物や組織

    刑事法(性犯罪関係)部会

  8. 2016年9月12日 法制審が刑法改正要綱を答申

    2016年9月12日、法制審議会第177回会議(総会)が開催され、諮問第101号「性犯罪に対処するための刑法の一部改正について」に関する刑事法(性犯罪関係)部会の報告(改正要綱骨子)を審議し、全会一致で採択して法務大臣に答申した。答申は、強姦罪に代わる強制性交等罪の新設(被害者の性別不問、法定刑の下限引き上げ)、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の新設、非親告罪化などを内容とし、翌2017年の政府提出法案の基礎となった。

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    総会

  9. 2017年3月7日 政府が刑法改正案を閣議決定

    2017年3月7日、政府は「刑法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第193回国会に提出した。提出理由は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて強姦罪等を親告罪とする規定を削除する必要がある、とされた。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

    閣議決定

  10. 2017年6月16日 改正刑法が成立、強制性交等罪に

    2017年6月16日、性犯罪規定を改正する「刑法の一部を改正する法律」が参議院本会議で全会一致により可決・成立した。1907年の刑法制定以来約110年ぶりの性犯罪規定の抜本改正で、強姦罪を強制性交等罪に改め、被害者の性別を問わないものとし、対象行為を性交・肛門性交・口腔性交に拡大、法定刑の下限を懲役3年以上から5年以上に引き上げた。監護者わいせつ罪・監護者性交等罪を新設し、親告罪の規定を削除(非親告罪化)した。衆議院法務委員会での修正により、施行後3年を目途として施行状況等を検討し必要な措置を講ずる旨の検討条項(附則第9条)が追加された。一方、暴行・脅迫要件の緩和や性交同意年齢(13歳)の引き上げは今回の改正では行われず、参考人からも要件見直しを求める意見が出るなど、積み残しの論点として残った。

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    第193回国会

  11. 2017年7月13日 改正刑法が施行、強制性交等罪に

    2017年6月16日に成立した改正刑法(性犯罪関係)が7月13日に施行された。施行により、強姦罪は強制性交等罪となり(第177条)、被害者・加害者の性別を問わず、性交・肛門性交・口腔性交が処罰対象となり、法定刑の下限は懲役5年以上となった。18歳未満の者を現に監護する者がその影響力に乗じてわいせつな行為・性交等をした場合を暴行・脅迫がなくても処罰する監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(第179条)が新設され、強制わいせつ罪・強制性交等罪等は告訴がなくても起訴できる非親告罪となった。附則第9条は「政府は、この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と定め、この規定に基づき2020年に法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」が設置されて、2023年の不同意性交等罪創設に至る再改正の議論が始まることになる。

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    関連する人物や組織

    改正刑法の施行

  12. 2019年3月12日 準強姦罪に無罪判決(福岡地裁)

    飲食店で女性に多量のテキーラ等を飲ませて泥酔させ性交したとして準強姦罪に問われた会社役員の男性に対し、福岡地裁久留米支部が無罪判決を言い渡した。判決は女性が抗拒不能の状態にあったことを認定した一方、女性が意識を保っているように周囲から見えたことなどから、被告人が「女性が同意している」と誤信していた疑いが残り故意を認定できないとして無罪とした。2019年3月に相次いだ性犯罪無罪判決4件の1件目で、刑法の性犯罪規定(暴行・脅迫要件、抗拒不能要件)への批判が広がる契機となった。

    注記: 被告人・被害者の実名は記載しない。

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    関連する人物や組織

    久留米支部

  13. 2019年3月19日 強制性交等致傷に無罪判決(浜松)

    2018年に静岡県磐田市で当時25歳の女性に性的暴行を加えけがをさせたとして強制性交等致傷罪に問われたメキシコ国籍の男性(求刑懲役7年)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部が無罪判決を言い渡した。判決は、被告人の暴行が女性の反抗を著しく困難にする程度であったことは認めつつ、女性が抵抗できなかったのは「頭が真っ白になった」という精神的な理由によるもので、被告人から見てそれと分かる形の抵抗がなく、被告人が反抗困難の状態を認識していたと認めるには合理的な疑いが残るとして故意を否定した。

    注記: 検察側が控訴せず無罪が確定したとする弁護士の解説記事があるが、控訴断念を報じた報道記事は今回の検索では直接確認できていない。

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    関連する人物や組織

    浜松支部

  14. 2019年3月26日 実父の準強制性交に無罪判決

    2017年8月と9月に当時19歳の実の娘と勤務先やホテルで性交したとして準強制性交等罪に問われた父親に対し、名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を言い渡した。判決は、性交が娘の意に反するものであったこと、娘が中学生の頃から性的虐待や暴力を受けていたことを認定した一方、心理的に「抗拒不能」の状態にまであったとは認められないとして無罪とした。同意がないと認定されながら処罰されない結論は強い批判を呼び、翌月から始まるフラワーデモの直接の契機の一つとなった。

    注記: 被告人・被害者の実名は記載しない。裁判官名も記載しない。

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    関連する人物や組織

    岡崎支部

  15. 2019年3月28日 実父の強姦罪に無罪判決(静岡)

    当時12歳の長女に対する強姦罪に問われた父親に対し、静岡地裁が無罪判決を言い渡した。判決は、長女の証言が変遷していることや、狭い住居で7人が同居する家族の誰も被害に気付かなかったのは不自然であることなどを理由に、被害証言の信用性を否定した。2019年3月の性犯罪無罪判決4件の最後の1件であり、年少の被害者の証言の信用性評価の在り方が問われた。

    注記: 被告人・被害者の実名は記載しない。

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    関連する人物や組織

  16. 2019年4月11日 フラワーデモが東京で始まる

    2019年3月に相次いだ性犯罪無罪判決4件への抗議と性暴力被害者への連帯(#WithYou)を示すため、作家の北原みのり、フェミニズム出版社エトセトラブックス代表の松尾亜紀子らの呼びかけで、東京駅前の行幸通りに花を持った人々が集まる「フラワーデモ」が始まった。初回には450人以上が参加したとされる。以後、毎月11日に各地で開催される形が定着し、参加者が自らの被害体験をマイクで語るスタイルが特徴となった。

    注記: 呼びかけ人は実名で言論活動を行う著名人のため実名を記載。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

    呼びかけ人(作家・北原みのりら)

  17. 2019年5月13日 Springが法務省に要望書を提出

    性被害当事者を中心とする一般社団法人Spring(2017年7月設立)が、2019年3月に相次いだ性犯罪無罪判決を受けて、法務省および最高裁判所に要望書を提出し、記者会見を開いた。同法人は2017年刑法改正で積み残された課題として、暴行・脅迫要件の見直し(不同意性交等罪の創設)、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の見直し、地位・関係性を利用した性犯罪の処罰などを求めるロビー活動・署名活動を継続的に行った。

    注記: 団体の役員は役職のみで記述し実名は記載しない。

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    関連する人物や組織

  18. 2019年6月 Springが刑法見直しの署名を提出

    一般社団法人Springが、「不同意」のみで性犯罪が成立するよう刑法の見直しを求める約4万6千人分の署名を法務大臣に提出したとされる。同法人はその後も、公訴時効の撤廃・停止、不同意性交等罪の創設、性交同意年齢の引き上げ、地位・関係性を利用した性犯罪の処罰を柱とする要望活動を続けた。

    注記: 署名提出の日付と筆数はWikipediaの記載に基づく。提出を直接報じた当時の報道記事は今回の検索では確認できていないため、一次出典の当たり直しが必要。

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    関連する人物や組織

  19. 2020年2月5日 準強姦事件で逆転有罪、懲役4年

    2019年3月12日に福岡地裁久留米支部で無罪とされた準強姦事件の控訴審で、福岡高裁が一審判決を破棄し、被告人の会社役員の男性に検察側求刑どおり懲役4年の実刑判決を言い渡した。高裁は「被告人は女性が抵抗できない状態にあったと認識していた」として、一審が否定した故意を認定した。一審無罪がフラワーデモの契機の一つとなった事件の逆転有罪として報じられた。

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    関連する人物や組織

  20. 2020年3月8日 フラワーデモが47都道府県に拡大

    国際女性デーの2020年3月8日、フラワーデモが47都道府県すべてで開催された。2019年4月11日に東京で始まったデモは、5月に東京・大阪・福岡での同時開催となった後、毎月11日の開催を重ねるごとに開催地が広がり、開始から約1年で全都道府県に拡大した。性暴力被害の当事者が路上で体験を語り、参加者が花を持って聴くという形式が全国で共有された。

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    関連する人物や組織

  21. 2020年3月12日 実娘への準強制性交で逆転有罪

    2019年3月26日に名古屋地裁岡崎支部で無罪とされた、実の娘(当時19歳)に対する準強制性交等事件の控訴審で、名古屋高裁が一審判決を破棄し、父親に求刑どおり懲役10年の実刑判決を言い渡した。高裁は、娘が中学2年の頃から性的虐待や暴力を受け続けたことにより抗拒不能の状態にあったと認定し、被害者の証言に高度の信用性を認めた。フラワーデモの契機となった事件の逆転有罪判決として広く報じられた。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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  22. 2020年3月17日 森法相が刑法改正の要望書を受領

    森まさこ法務大臣が、性犯罪に関する刑法改正を求める市民団体でつくる「刑法改正市民プロジェクト」と面会し、性犯罪に関する刑法の改正や検討の場の設置を求める要望書などを受け取った。2017年改正刑法の附則第9条が施行後3年を目途とした見直しの検討を定めていたことを背景に、被害当事者団体・支援団体は検討の場への当事者参加を求めていた。

    注記: 出典は法務省サイトの当該ページを転載したアーカイブサイト。法務省の元ページの現存確認が必要。

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  23. 2020年6月4日 性犯罪の刑事法検討会が初会合

    2017年改正刑法の附則第9条(施行後3年を目途に性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方を検討する旨の規定)に基づき、法務省に設置された「性犯罪に関する刑事法検討会」の第1回会議が開かれた。委員には刑事法研究者・実務家に加え、性被害当事者団体である一般社団法人Springの代表理事が含まれ、被害当事者が国の検討の場に参加した。検討会は2021年5月21日まで計16回開催された。

    注記: 検討会の設置決定・公表は2020年春(3〜4月)とする資料もあり、第1回会議の開催日を本項の日付とした。

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    「性犯罪に関する刑事法検討会」

  24. 2020年11月 実娘への準強制性交で有罪が確定

    名古屋地裁岡崎支部の無罪判決が名古屋高裁で逆転有罪(懲役10年)とされた実の娘に対する準強制性交等事件について、最高裁判所が被告人側の上告を棄却する決定をし、名古屋高裁の有罪判決が確定した。一審無罪から控訴審での逆転有罪を経て、フラワーデモの契機となった事件の刑事裁判が終結した。

    注記: 上告棄却決定の日付は2020年11月4日付とする情報と11月6日確定とする情報が検索結果内で混在しており、日付は月単位の精度にとどめた。決定日の一次確認が必要。

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  25. 2020年12月21日 実父の強姦事件で逆転有罪判決

    2019年3月28日に静岡地裁で無罪とされた、当時12歳の長女に対する強姦事件の控訴審で、東京高裁が一審判決を破棄し、父親に懲役7年の逆転有罪判決を言い渡した。高裁は、被害時12歳という年齢、知的障害の特性、家庭環境などを検討したうえで被害証言の信用性を認め、長女は声を上げると被告人から暴力を振るわれるため声を出して泣くことすら我慢する状況にあったと指摘し、家族に聞こえるよう必死に声を上げたはずだという一審の前提に誤りがあるとした。

    注記: 被告人・被害者の実名は記載しない。

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  26. 2021年5月21日 性犯罪の刑事法検討会が報告書

    法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が計16回の会議を経て「取りまとめ報告書」を公表した。検討会では、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方、いわゆる「不同意性交等罪」の創設の当否、地位・関係性を利用した犯罪類型、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の在り方、被害者の性的経験等の証拠採用を制限するいわゆるレイプシールド、司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いなどが論点として議論された。報告書の公表を受け、政党や人権NGOから法制審議会での検討継続を求める声明が出された。

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    「性犯罪に関する刑事法検討会」

  27. 2021年9月16日 法相が性犯罪法整備を法制審に諮問

    法務大臣が法制審議会に対し、性犯罪に対処するための法整備に関する諮問第117号を発した。諮問は、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の見直し、性交同意年齢(当時13歳)の引き上げ、地位・関係性を利用した性交等に係る罪の新設、配偶者間でも性犯罪が成立することの明確化、性的な行為の撮影に係る罪(撮影罪)の新設、性犯罪の公訴時効の見直し、被害者聴取の録音・録画記録の証拠特則の導入などを含む。同日の法制審議会第191回会議で、諮問を審議する「刑事法(性犯罪関係)部会」の設置が決められた。

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    法務大臣による諮問

  28. 2021年10月27日 法制審の性犯罪部会が初会合

    諮問第117号を審議する法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議が開かれた。部会には刑事法研究者、裁判官・検察官・弁護士等の実務家のほか、被害当事者団体の関係者が委員・幹事として参加し、以後2023年2月まで審議が続けられた。暴行・脅迫要件に代わる新たな構成要件の在り方、性交同意年齢、若年者に対するいわゆるグルーミング(性的目的での手なずけ)行為への対処、撮影罪の新設、公訴時効の延長などが具体的な検討事項となった。

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    刑事法(性犯罪関係)部会

  29. 2022年10月 性犯罪部会に不同意要件の試案を提示

    法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会に、改正の方向性を示す事務当局の「試案」が提示された。試案は、罪名を「不同意性交等罪」等に改めたうえで、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態」にさせることを中核の要件とし、その原因となる行為・事由として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠その他の意識不明瞭、拒絶するいとまがないこと、恐怖・驚愕、虐待に起因する心理的反応、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮の8つを例示列挙した。被害当事者団体からは「不同意」のみを要件とする構成を求める立場から見解表明が行われた。

    注記: 試案の提示日は2022年10月24日とする情報があるが、日付単位での一次確認ができなかったため月単位の精度にとどめた。

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    刑事法(性犯罪関係)部会

  30. 2023年2月17日 性犯罪部会が改正要綱骨子を取りまとめ

    法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会が計16回の審議を経て「要綱(骨子)」を取りまとめた。要綱は、強制性交等罪・準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」に改め、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にさせる8つの行為・事由を明記すること、性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げること(13〜15歳は5歳以上年長の者による行為を処罰)、16歳未満の者に対するわいせつ目的の面会要求等の罪(グルーミング規制)の新設、性的姿態の撮影罪の新設、性犯罪の公訴時効期間の延長などを内容とする。

    注記: 取りまとめの日付は法務省の部会開催記録および刑事法教科書の補遺資料に基づく。

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    刑事法(性犯罪関係)部会

  31. 2023年2月24日 法制審が不同意性交等罪の要綱を答申

    法制審議会の総会が、刑事法(性犯罪関係)部会が取りまとめた要綱(骨子)に基づく性犯罪関係の刑事法整備の要綱を法務大臣に答申した。「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」に罪名変更することなどが同日報じられた。答申を受けて法務省が法案化を進め、刑法・刑事訴訟法改正案と性的姿態撮影等処罰法案は2023年3月14日に閣議決定されて国会に提出され、同年6月16日に成立、7月13日に施行された(成立以降は本調査の対象期間外)。

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  32. 2023年3月14日 刑法・刑訴法改正案などを閣議決定

    政府が「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(第211回国会閣法第58号)と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。刑法改正案は強制性交等罪の「暴行・脅迫」等の要件を「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」にさせ又はそれに乗じたことに改め、罪名を「不同意性交等罪」に変更するほか、性交同意年齢の条件付き引上げ、公訴時効の5年延長を盛り込んだ。齋藤健法務大臣は「性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、決して許されない。対処は喫緊の課題だ」と述べ、同国会での成立を目指すとした。

    注記: 法案は法制審議会の答申を踏まえたもの。撮影罪法案の閣法番号は本調査では確認できなかった。

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  33. 2023年3月31日 大阪弁護士会が刑法改正審議に声明

    大阪弁護士会が「国会に対し、刑法(性犯罪)改正の審議において被害者の保護法益に十分配慮しつつも、刑罰法規の明確性の原則を損なうことのないよう議論を尽くすことを求める会長声明」を公表した。声明は、性的自由・性的自己決定権という被害者の保護法益への配慮を求める一方、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の構成要件として8つの行為・事由を列挙する改正案について、刑罰法規の明確性の原則を損なわないよう国会審議で議論を尽くすことを求めた。

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  34. 2023年5月11日 埼玉弁護士会が構成要件の明確化要求

    埼玉弁護士会が「不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明」を公表した。国会で審議中の刑法改正案について、列挙される8類型の一部の表現や「これらに類する行為又は事由」との文言が刑罰法規の明確性の原則に反する疑いがあると指摘し、特に「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の類型は範囲が広く「憂慮」という主観的要素を含むため、構成要件として不明確であるとして、明確化を求めた。冤罪(誤った処罰)の防止の観点からの懸念表明であり、刑事弁護実務側からの代表的な意見の一つとなった。

    注記: 日弁連(日本弁護士連合会)本体による本法案への意見書は本調査の検索では確認できず、単位弁護士会(大阪・埼玉)の声明を記録した。

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  35. 2023年5月16日 衆院法務委が刑法改正案で参考人質疑

    衆議院法務委員会が刑法等改正案について参考人質疑を行った。性教育に関する発信を続けるタレントのSHELLY氏が参考人として出席し、「同意のない性行為は的確に処罰されるべきだ」として「No means No」「Yesだけが同意」という考え方を紹介しながら意見を述べた。同日の質疑には上智大学総合人間科学部の齋藤梓准教授(心理学)も参考人として出席し、性暴力被害の心理に関する知見から意見を陳述した。

    注記: この日の参考人のうち検索で氏名・肩書を確認できたのは上記2名のみ。他の参考人の陳述内容は衆議院会議録で確認が必要。

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    法務委員会

  36. 2023年5月17日 衆院法務委で公訴時効が論点に

    衆議院法務委員会で刑法等改正案の質疑が続き、日本共産党の本村伸子議員が性犯罪の公訴時効の延長にとどまらず廃止を検討するよう求めるなど、公訴時効の在り方が審議の論点となった。改正案は不同意性交等罪の公訴時効を10年から15年に延長し、被害者が18歳未満の場合は18歳に達するまでの期間を加算する特例を設ける内容で、被害の認識や申告に時間を要する性被害の特性を踏まえてなお不十分ではないかが議論された。

    注記: 委員会開催日は衆議院会議録(第211回国会法務委員会第17号、令和5年5月17日)に基づく。しんぶん赤旗の報道は翌18日付。

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    法務委員会

  37. 2023年5月26日 衆院法務委が刑法改正案を修正可決

    衆議院法務委員会が刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を修正のうえ全会一致で可決した。委員会修正により、附則に施行後5年をめどとした検討・見直し条項が加えられた。あわせて附帯決議が付され、法施行に当たっての周知徹底(性交同意年齢の16歳への引上げと13歳以上16歳未満に対するいわゆる5歳差要件の運用を含む)などを政府等に求めた。公明党の委員は自党の主張が附帯決議に盛り込まれたと報告している。

    注記: 附帯決議の全文は衆議院サイトの「第211回国会閣法第58号 附帯決議」ページで公開されている。

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    法務委員会

  38. 2023年5月30日 衆院が不同意性交等罪の改正案を可決

    衆議院本会議が、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(委員会修正後)と性的姿態撮影等処罰法案を全会一致で可決し、参議院に送付した。改正案は強制性交等罪・準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」とし、暴行・脅迫、アルコール・薬物の摂取、恐怖・驚愕、地位に基づく影響力など8つの行為・事由により「同意しない意思」の形成・表明・全うを困難にさせて性交等をした場合を処罰対象とするほか、性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げる(13〜15歳は5歳以上年長の者を処罰対象とする)内容。

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  39. 2023年6月9日 参院本会議で刑法等改正案が審議入り

    参議院本会議で刑法等改正案が審議入りし、趣旨説明と質疑が行われた。日本共産党の仁比聡平議員が、性犯罪規定をめぐる社会の構造的問題に触れつつ質疑を行った。参議院法務委員会でも引き続き、8類型の明確性、性交同意年齢引上げの運用、公訴時効の在り方などを論点として審議が行われた。

    注記: 本会議審議入りの日付は、しんぶん赤旗2023年6月10日付報道(前日の本会議を報道)に基づく。

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  40. 2023年6月15日 参院法務委が刑法改正案を可決

    参議院法務委員会が刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を可決し、附帯決議を付した。採決に先立ち日本共産党の仁比聡平議員が賛成討論を行った。参議院の附帯決議一覧(第211回国会)に同法案への附帯決議が掲載されている。

    注記: 附帯決議の各項目の内容は参議院サイト掲載のPDFでの確認が必要。委員会可決日は参議院の議案審議経過情報およびしんぶん赤旗2023年6月16日付報道(参院法務委での賛成討論を報道)に基づく。

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    法務委員会

  41. 2023年6月16日 Springが改正法成立を歓迎

    性暴力被害当事者を中心とする一般社団法人Springが、改正法成立を受けて記者会見に出席し、団体サイトで報告を公表した。約6年にわたるロビイング活動の成果として成立を心から歓迎するとし、声を上げてきた性暴力被害者と支援者に深い感謝を表明した。あわせて、7月中旬に予定される施行後の運用を注視し、さらなる改正に向けた実態調査が速やかに行われることを強く希望すると表明した。

    注記: 団体の役員個人名は記載しない(当サイトの実名方針による)。

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    性暴力被害当事者による刑法改正運動団体

  42. 2023年6月16日 参院が改正刑法と撮影処罰法を可決

    参議院本会議が「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)を全会一致で可決し、両法が成立した。性犯罪規定の大幅改正は2017年の刑法改正以来6年ぶり。強制性交等罪・準強制性交等罪を統合した不同意性交等罪の創設、強制わいせつ罪の不同意わいせつ罪への改組、性交同意年齢の16歳への引上げ、16歳未満の者に対する面会要求等罪(グルーミング罪)の新設、公訴時効の延長、性的姿態等撮影罪の新設などが実現した。

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  43. 2023年6月23日 改正刑法と性的姿態撮影処罰法が公布

    「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が令和5年法律第66号として、性的姿態撮影等処罰法が令和5年法律第67号として公布された。法律第66号のうち刑事訴訟法の改正部分(性犯罪の公訴時効期間の延長。不同意性交等罪15年、不同意わいせつ罪12年等への5年延長と、被害者が18歳未満の場合に18歳に達するまでの期間を加算する特例)は公布日の6月23日から施行され、刑法の改正部分は7月13日施行とされた。

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  44. 2023年7月13日 性的姿態撮影等処罰法が施行

    性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)が一部の規定を除き施行された。性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為・性交等中の姿態など「性的姿態等」を、正当な理由なくひそかに撮影する行為、暴行・脅迫や欺罔等により撮影する行為、16歳未満の者を対象とする撮影(13歳以上16歳未満については行為者が5歳以上年長の場合)等を「性的姿態等撮影罪」として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で処罰する(未遂も処罰)。撮影された影像の不特定・多数への提供は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(又は併科)、提供目的の保管は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金とし、影像送信罪・影像記録罪も設けた。あわせて押収物に記録された性的影像記録の消去等の行政手続を定め、盗撮を全国一律に処罰する初の法律となった。

    注記: 従来、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例等で処罰されており、法定刑や適用範囲が地域によって異なっていた。

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  45. 2023年7月13日 改正刑法が施行、不同意性交等罪に

    改正刑法が施行された。強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の拘禁刑)に、強制性交等罪・準強制性交等罪は不同意性交等罪(177条、5年以上の有期拘禁刑)に統合された。条文は、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする行為・事由として、(1)暴行・脅迫、(2)心身の障害、(3)アルコール・薬物の影響、(4)睡眠その他の意識不明瞭、(5)同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと、(6)予想と異なる事態への直面による恐怖・驚愕、(7)虐待に起因する心理的反応、(8)経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮、の8類型を列挙し、婚姻関係の有無にかかわらず適用されることを明記した。性交同意年齢は16歳に引き上げられ(13〜15歳への行為は行為者が5歳以上年長の場合に処罰)、わいせつ目的で16歳未満の者に面会を要求する等の罪(182条。面会要求は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、面会したら2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、性的な映像の送信要求は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が新設された。

    注記: 衆議院の委員会修正で追加された附則の検討条項により、政府は施行後5年を経過した場合に、施行状況や性的な同意に関する社会の意識の変化等を勘案して検討を加え、必要があるときは所要の措置を講ずるものとされた。法定刑の表記は現行法令の表記(拘禁刑)に従った。

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  46. 2023年 不同意性交等の認知件数が63.8%増

    警察庁の犯罪統計によると、2023年(1〜12月)の不同意性交等の認知件数は2,711件で、前年(強制性交等1,655件)に比べ1,056件(63.8%)増加した。不同意わいせつの認知件数は6,096件で、前年比1,388件(29.5%)増だった。2023年は7月13日に改正刑法が施行された年であり、この数値は施行前の強制性交等罪・強制わいせつ罪としての計上分と通算した年間値である。内閣府の男女共同参画白書は、処罰要件の明確化を伴う法改正が件数増加の背景にあるとする見方を示した。

    注記: 改正法施行をまたぐ年のため、旧罪名での認知分を含む通算値。

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  47. 2023年 2023年の盗撮検挙は6933件

    2023年の盗撮行為の検挙件数は6,933件で、前年(5,737件)より1,196件増加した。内訳は、2023年7月13日施行の性的姿態撮影等処罰法による「撮影罪」での検挙が1,203件、従来の迷惑防止条例違反での検挙が5,730件だった。撮影罪は性的な部位や下着等の盗撮に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を定め、都道府県ごとにばらつきのあった条例規制を全国一律の国の法律で処罰可能にしたが、施行初年は条例違反での検挙が依然多数を占めた。

    注記: 数値は弁護士JPニュースの記事(撮影罪施行1年の検証記事)が警察庁統計として報じたもの。

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  48. 2024年2月9日 大阪地裁の性犯罪無罪判決を特集

    関西テレビ放送が、大阪地裁が2024年1月に言い渡した性犯罪無罪判決についての特集記事を配信した。2023年3月の性交をめぐり同意の有無が争われ検察側が懲役6年を求刑した事件(行為時期の関係で罪名は改正前の強制性交等罪)で、判決は、被害を訴えた女性の供述の信用性を積極的に肯定できる証拠が足りないとして無罪とし、判決文に「要旨」として、性犯罪被害の深刻さを重く受け止めるべきである一方、犯罪に当たる行為がなかったにもかかわらず誤って認定して刑事処罰を科すことはさらに大きな不正義である、という趣旨の一文を記した。同記事は、認知件数が増加する中でも裁判所が「疑わしきは被告人の利益に」の原則を維持していることを司法記者の視点から伝えるものとなった。

    注記: 判決日は2024年1月15日とする検索結果があるが、記事本文を直接確認できておらず未確定。裁判長の氏名は表記を確認できないため記載しない。被告人・被害者の実名は記載しない。

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  49. 2024年2月15日 被害者の個人特定事項の秘匿が開始

    2023年5月17日に成立した改正刑事訴訟法(令和5年法律第28号)に基づく被害者等の個人特定事項の秘匿制度の適用が始まった。性犯罪等の被害者の氏名・住所などを、公開の法廷だけでなく逮捕状・起訴状の段階から被疑者・被告人に対して秘匿できるようにする制度で、性犯罪の被害申告をためらう要因とされてきた「加害者に氏名を知られる不安」への対応として位置づけられた。被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には秘匿措置を争う手続も設けられた。

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  50. 2024年6月 こども性暴力防止法が成立、日本版DBS

    子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」制度を柱とする「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が2024年6月に成立した。学校・認可保育所等には性犯罪歴確認と防止措置が義務づけられ、学習塾・スポーツクラブ・学童保育・習い事教室などの民間事業者は認定制度の対象となる。施行日は2026年(令和8年)12月25日と定められた。

    注記: 成立日の日付単位(6月19日と広く報道)は今回の検索結果では確認できなかったため月単位で記載。

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  51. 2024年10月25日 元大阪地検検事正の初公判が開かれる

    元大阪地検検事正の北川健太郎被告の初公判が大阪地裁で開かれた。2018年、自身の検事正就任を祝う懇親会の後、酒に酔った部下の女性検事に官舎で性的暴行を加えたとして準強制性交等罪(行為時の旧法を適用)に問われたもので、初公判で被告は起訴内容を認めた。しかしその後の2024年12月10日、新たに就任した弁護人が「抗拒不能であったという認識はなく、同意があったと思っていたため犯罪の故意がない」として無罪主張に転じる方針を示し、同12月12日の公判では被害者の女性検事が意見陳述で無罪主張への転換を批判した。検察トップ経験者が部下への性的暴行で起訴された事件として、酩酊状態・上司部下の関係性が争われる事案の象徴として大きく報道された。

    注記: 行為が2018年のため罪名は改正前の準強制性交等罪。被害者の氏名は非公表。

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  52. 2024年12月18日 滋賀医大の性的暴行事件で逆転無罪

    滋賀医科大学の男子学生2人が女子学生への性的暴行で強制性交等罪(行為時の旧法を適用)に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は「同意の上で性交等に及んだ疑いを払拭できない」などとして、一審大津地裁の有罪判決(懲役5年および懲役2年6月)を破棄し、2人に逆転無罪を言い渡した。大阪高検は12月26日、判決を不服として最高裁に上告した。この判決に対しては、判決に抗議するオンライン署名が約10万筆集まり、抗議デモも行われる一方、判決文の事実認定を確認しない段階での抗議活動や裁判官の罷免要求に対して「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則の軽視を危惧する法律家の指摘も報じられ、性犯罪裁判における同意の認定をめぐる社会的議論となった。

    注記: 行為時期の関係で罪名は改正前の強制性交等罪だが、改正後の「不同意」をめぐる議論の文脈で広く報道された。被告人2人は私人のため実名は記載しない。

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  53. 2024年 2024年の盗撮検挙が過去最多に

    2024年の全国の盗撮行為の検挙件数は8,323件で、前年より1,390件増加し過去最多を更新した。検挙件数のうち8割以上(6,813件)をスマートフォンによる盗撮が占めた。警察庁は、2023年7月に性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)が施行されるなど法整備が進んだことに加え、性被害の申告や相談がしやすくなったことが急増の背景にあると分析した。

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  54. 2024年 不同意性交等の起訴率は35.5%

    弁護士事務所による犯罪統計・検察統計の分析記事によると、2024年の不同意性交等の検挙人員は3,086人、身柄率(逮捕される割合)は58.0%、起訴率は35.5%、起訴猶予率は29.4%だった。被害者のうち19歳以下が49.4%を占め、被疑者と被害者の関係別では配偶者22件、元配偶者20件、交際相手335件が含まれ、改正で明文化された配偶者間の事案も立件されている。別の分析では2023年の検察統計年報に基づく不起訴率は約67%とされ、事件化されたもののうち起訴に至るのは約3分の1にとどまる状況が続いていると指摘された。

    注記: 数値は弁護士事務所(グラディアトル法律事務所、ウェルネス法律事務所)が検察統計・犯罪統計を分析した解説記事に基づく。検察統計年報の原典での直接確認が必要。

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  55. 2024年 不同意性交等の認知件数が45.2%増

    警察庁の犯罪統計によると、2024年(1〜12月)の不同意性交等の認知件数は3,936件で、前年に比べ1,225件(45.2%)増加した。うち女性を被害者とするものは3,780件。不同意わいせつの認知件数は6,992件で、前年比896件(14.7%)増だった。2023年7月の改正刑法施行により処罰要件が明確化されたことが増加の要因とみられると報じられた。改正前の2022年(強制性交等1,655件)と比べると、2年間で約2.4倍の水準となった。

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  56. 2025年3月14日 不同意性交等罪に無罪判決(東京)

    性交の際に相手の体を押さえつけたなどとして不同意性交等罪に問われ検察側から懲役6年を求刑されていた20代の男性被告に対し、東京地裁は無罪判決を言い渡した。東京新聞は、2024年の不同意性交等の認知件数が前年比145%に大幅増加する中で、被告側の「同意があった」との主張と被害を訴える側の認識が食い違った法廷の帰結としてこの判決を報じ、改正法施行後も法廷での「同意」の認定が争点であり続けている状況を伝えた。

    注記: 被告人は私人のため実名は記載しない。判決日は東京新聞記事の記載(3月14日)に基づく。無罪理由の詳細(「同意しない意思の全うが困難な状態」・故意のいずれをどう判断したか)と検察側の控訴の有無は記事本文を確認できておらず未確認。

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  57. 2025年3月26日 タレントを不同意性交等罪で在宅起訴

    東京地検は、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーだったタレントを不同意性交等と不同意わいせつの罪で在宅起訴した。2024年7月下旬、東京都新宿区に停車中のロケバス内で、番組収録に参加していた20代の女性に性的暴行を加えたとされる事件で、警視庁が「厳重処分」の意見を付けて書類送検していた。所属していた吉本興業は2024年10月に同氏との契約を解除している。改正刑法施行後に著名タレントが不同意性交等罪で起訴された事例として大きく報道された。

    注記: 被告人は著名なタレントだが公職者ではない私人のため、当サイトの方針により実名は記載しない(出典記事のタイトルには実名が含まれる)。被害者の特定情報は記載しない。

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  58. 2025年4月11日 ワンストップ支援センターの取組を報告

    内閣府男女共同参画局は、男女共同参画会議の専門調査会に「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに関する取組について」と題する資料を提出した。全国のワンストップ支援センター(2023年度時点で50か所)への相談件数は年々増加しており、2023年度(令和5年度)は前年度比9.5%増となったことが示された。改正刑法施行後、警察への被害申告だけでなく支援機関への相談も増加傾向にあることを裏づける行政資料として位置づけられる。一方で、支援団体側からはセンターの運営費の全額国庫負担を求める要望が出ており、運営基盤の脆弱さが課題として報じられている。

    注記: 相談件数の増加率9.5%は検索結果の要約経由で確認した数値であり、内閣府資料原典での再確認が望ましい。

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    男女共同参画局

  59. 2025年11月28日 元検事正の公判で訴因変更を認める

    元大阪地検検事正の北川健太郎被告の準強制性交等罪の公判で、大阪地検は大阪地裁に訴因変更を請求し、認められた。起訴内容に「検事正としての影響力を部下らに及ぼしうる立場にあることに乗じた」とする要素が新たに追加された。被告が無罪主張に転じたことを受け、検察側が上司としての地位・影響力の利用を明示的に主張立証する構成に改めたもので、地位・関係性を利用した性暴力の立証の在り方が争われる事案として報道された。

    注記: 罪名は行為時(2018年)の旧法による準強制性交等罪。

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  60. 2025年12月10日 Springが改正刑法の運用改善を要望

    性暴力被害当事者団体の一般社団法人Springは、法務省刑事局に対し、改正刑法(性犯罪規定)の運用の改善および運用状況の調査を行うワーキンググループの設立に向けた要望書を提出した。Springは2023年改正の実現を後押しした当事者団体で、改正後も公訴時効の更なる見直し、「Yes means Yes」型(積極的同意モデル)の刑法への転換、トラウマ治療の普及などを求める活動を継続しており、施行後5年の検討条項に基づく見直しを見据えて、運用実態の検証体制の整備を国に求めた。

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  61. 2025年12月19日 令和7年版犯罪白書を公表

    法務省は令和7年版犯罪白書を公表した。2024年の不同意性交等の認知件数が前年比45.2%増の3,936件、不同意わいせつが14.7%増の6,992件となったことを示し、2023年7月の改正刑法施行により処罰要件が明確化されたことが増加の要因とみられるとの分析が報じられた。同白書は「犯罪被害の実態」を特集テーマとし、統計に表れない犯罪被害の暗数や、精神障害を有する者等の性犯罪被害についても取り上げた。

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  62. 2025年 不同意性交の認知件数が3年連続増

    警察庁がまとめた2025年の犯罪情勢によると、2025年の不同意性交の認知件数は4,177件となり、前年(3,936件)からさらに増加した。2023年の刑法改正以降、認知件数の増加傾向が3年連続で続いていることが確認された。

    注記: nippon.comが警察庁「2025年の犯罪情勢」に基づき報じた数値。確定値か暫定値かは記事からは未確認。

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  63. 2026年7月14日 改正刑法の運用実態アンケートを開始

    国際人権NGOヒューマンライツ・ナウと一般社団法人Springは、2023年改正刑法(性犯罪規定)の施行から3年を迎えるのに合わせ、「改正刑法(性犯罪規定)施行後の運用実態に関するアンケート調査」の開始を発表する共同記者会見を開いた。調査は法律実務家と、性暴力・性犯罪を取材してきたメディア関係者を対象とし、警察・検察・裁判所の対応、不同意性交等罪の適用状況、「同意があると誤信した」との主張が争点となった事例、二次被害の有無などを尋ね、性暴力被害者が刑事司法の場でどのような取り扱いを受けているか、改正法の趣旨にかなう運用がなされているかを検証することを目的とする。

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  64. 2026年8月5日 タレントに懲役7年を求刑

    不同意性交等と不同意わいせつの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーだったタレントの被告人の論告求刑公判が東京地裁で開かれ、検察側は「芸能界での立場を利用した大胆で悪質な犯行」として懲役7年を求刑した。検察側は撮影の休憩中に3回にわたり性的暴行が行われたと主張し、被害者の女性は心情意見陳述で「私の心と体、生活の基盤まで壊した」と述べた。弁護側は同意があったとして無罪を主張し、結審した。判決は2026年11月16日に言い渡される予定。

    注記: 被告人は著名なタレントだが公職者ではない私人のため、当サイトの方針により実名は記載しない(出典記事のタイトルには実名が含まれる)。被害者の特定情報は記載しない。

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報道

このケースについて観測できた報道の一覧です。網羅ではなく、「どうやって集めたか」に書いた範囲で見つかったものだけを載せています。探していない媒体・期間・経路があるので、件数を媒体どうしで比べることはできません。ある媒体の記事がここに無いことは、その媒体が報じなかったことを意味しません。

どうやって集めたか・観測結果(0件)
どうやって集めたか
  1. 2026年8月14日

    手作業での収集

    注記: このケースの records[] の出典として集めてあった報道記事を、そのまま報道一覧に転記したもの。個々の記事をどの検索でいつ見つけたかは記録が残っていない。この分については収集経路をたどれない。報道機関以外(官公庁・企業・団体の公表資料、法律事務所やコンサルの解説、個人の発信)は報道ではないので含めていない。

  1. 2014年9月11日

    日本経済新聞 法相、性犯罪の法定刑引き上げ検討 省内で作業着手

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  2. 2017年6月17日

    しんぶん赤旗 改正刑法が成立/全会一致 性犯罪厳罰化図る/参院本会議/参考人 要件見直し要求

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  3. 2020年2月5日

    東京新聞共同通信 配信) 準強姦無罪破棄し実刑、福岡高裁 フラワーデモ、一審契機に

  4. 2020年3月12日

    東海テレビ 自身も高校生まで被害…“実の娘に性的暴行”父親に逆転有罪 支援者の女性「抵抗できない事認知された」

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  5. 2020年3月13日

    しんぶん赤旗 娘に性的暴行 逆転有罪/父に懲役10年 フラワーデモの契機/名古屋高裁

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  6. 2022年10月30日

    しんぶん赤旗 主張/性犯罪刑法の改定/「不同意性交は罪」の原点貫け

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  7. 2023年3月15日

    しんぶん赤旗 暴行・脅迫要件見直し/刑法改正案 閣議決定 被害者の声反映

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  8. 2023年5月18日

    しんぶん赤旗 性犯罪の公訴時効廃止を/刑法等改正案 本村氏求める/衆院法務委

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  9. 2023年5月27日

    しんぶん赤旗 不同意性交等罪に改称/衆院委 刑法改正案を可決

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  10. 2023年5月31日

    しんぶん赤旗 刑法改正案が衆院通過/全会一致 不同意性交等罪を創設

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  11. 2023年6月10日

    しんぶん赤旗 男性優位とり払おう/刑法改正 性犯罪規定巡り仁比議員/参院本会議審議入り

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  12. 2023年6月16日

    しんぶん赤旗 刑法等改正案/仁比議員の賛成討論要旨/参院法務委

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  13. 2023年6月26日

    週刊金曜日 刑法の性犯罪規定、6年ぶりの大幅改正

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  14. 2025年3月26日

    時事通信 【速報】東京地検は、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二元メンバーを不同意性交などの罪で在宅起訴した

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  15. 2025年12月19日

    時事通信 不同意性交罪、認知件数45%増 法改正影響か―犯罪白書

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  16. 2026年8月5日

    時事通信 元ジャンポケ斉藤被告に懲役7年求刑 判決は11月、ロケバス性的暴行―東京地裁

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  17. 公開日未確認

    弁護士ドットコムニュース 性犯罪「無罪判決」相次ぐ 「判断には被害者心理の理解が不可欠」専門家が訴え

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  18. 公開日未確認

    文春オンライン テキーラで泥酔させられた女性と……性犯罪で不可解な無罪判決が相次ぐのはなぜか

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  19. 公開日未確認

    現代ビジネス なぜ…?泥酔中女性「レイプ疑惑」で福岡地裁が無罪判決を出した背景

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  20. 公開日未確認

    文春オンライン 19歳の娘へ性虐待の実父「逆転有罪」に 地裁の「無罪」で明るみに出た、現行法の問題点

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  21. 公開日未確認

    FRIDAYデジタル 娘に性的虐待の実父が逆転有罪 「一審が無罪になった2つの問題」

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  22. 公開日未確認

    中日新聞 12歳長女に強姦、逆転有罪 東京高裁判決

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  23. 公開日未確認

    イミダス フラワーデモ(連載コラム)

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  24. 公開日未確認

    文春オンライン 久留米準強姦が逆転有罪 裁判所の「経験則」に変化の兆しか

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  25. 公開日未確認

    西日本新聞 準強姦被告に逆転有罪判決 「抵抗できないと認識」福岡高裁が懲役4年

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  26. 公開日未確認

    日本経済新聞 性暴力被害、守る社会へ 12回目のフラワーデモ

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  27. 公開日未確認

    日本経済新聞 娘に性的虐待の父親に賠償 刑事裁判は逆転有罪

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  28. 公開日未確認

    日本経済新聞 性犯罪、処罰対象明確に 法制審が規定改正を答申へ

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  29. 公開日未確認

    日本経済新聞 「不同意性交罪」閣議決定 性犯罪規定を大幅見直し

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  30. 公開日未確認

    弁護士JPニュース 「撮影罪」施行から1年も“盗撮被害”は増加の一途…専門家が指摘する「卑劣な犯行」が減らない“根本的要因”

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  31. 公開日未確認

    関西テレビ放送 大阪地裁「誤判はさらなる大きな不正義」 司法記者が驚いた無罪判決の一文 裁判長が『当たり前』を記した理由は…

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  32. 公開日未確認

    関西テレビ放送 【全文】「無罪主張に絶句し泣き崩れた」大阪地検元トップ“性的暴行”事件 被害の女性検事涙ながらに訴え

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  33. 公開日未確認

    日本経済新聞 元大阪地検トップ、部下への性的暴行認める 地裁初公判

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  34. 公開日未確認

    弁護士ドットコムニュース 滋賀医大生・性暴力事件、大阪高裁はなぜ「無罪」と判断?【判決詳報】

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  35. 公開日未確認

    弁護士ドットコムニュース 滋賀医大生・性暴力事件、検察がおこなった「上告」とは?最高裁で覆るのは「年間数件」…三審制を解説

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  36. 公開日未確認

    弁護士JPニュース 滋賀医大生らの性的暴行事件「逆転無罪判決」に“反対署名”10万筆 弁護士が危惧する「刑事裁判の大原則」軽視の行く末

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  37. 公開日未確認

    日本経済新聞 滋賀医大生2人に逆転無罪判決 性的暴行事件で大阪高裁

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  38. 公開日未確認

    TBSテレビ 【速報】2024年の「盗撮検挙件数」全国で過去最多の8323件 “スマホ盗撮”が8割超 警察庁

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  39. 公開日未確認

    東京新聞 「不同意性交」警察の認知件数が大幅増 2024年は前年比145% 「同意」の主張が食い違った法廷の結末は

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  40. 公開日未確認

    生活ニュースコモンズ 性暴力被害者のワンストップ支援センターが存続の危機 運営費の全額国庫負担などを要望

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  41. 公開日未確認

    日本経済新聞 「検事正の影響力利用」 大阪の性的暴行罪、地検が起訴内容追加

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  42. 公開日未確認

    nippon.com 2025年の犯罪情勢:刑法犯がコロナ禍前上回る 詐欺の被害が深刻―警察庁

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このページの作り方と限界

  • 実名の記載は次の基準による。(1) 大臣・国会議員・公的検討会の座長など公職者・公的会議の構成員は実名で記載。(2) 国会の参考人として公述した専門家・タレントは、公開の国会審議での公的な発言の記録として実名で記載。(3) フラワーデモの呼びかけ人は、実名で言論活動を行い自ら運動を公表している著述家であるため実名で記載。(4) 元大阪地検検事正は、行為時に検察庁の長たる公職者であり、その地位・影響力の利用が公判の争点となっているため、公職者の責任の記録として実名で記載。(5) 上記以外の刑事事件の被告人(無罪判決事件の被告人、著名タレントを含む私人)と被害者は、報道での実名の有無にかかわらず属性・立場で記述し実名を記載しない。(6) 被害当事者団体の役員は役職のみで記述する。
  • 2019年の無罪判決4件およびその控訴審・上告審、滋賀医科大学生事件、元大阪地検検事正の事件は、行為時期の関係でいずれも改正前の罪名(強姦罪・準強姦罪・強制性交等罪・準強制性交等罪)が適用されている。不同意性交等罪そのものの適用事件と区別して読む必要がある。
  • 認知件数・検挙件数等の統計値は、集計主体(警察庁・法務省・内閣府)と集計時点により異なり得る。2025年の数値は暫定値の可能性があり、2024年の起訴率等は弁護士事務所による検察統計の分析記事経由の数値のため、原典での確認が必要。

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