このサイトは現在開発中です

JapanTracker 法制審議会

法制審議会

記録
9件(2件の経緯)

このページは、この人物・組織が記録されている項目を全体から集めて時系列に並べたものです。個々の記録は、属する経緯のページの文脈(「今後わかること」や前後の記録)の中で確認してください。

  1. 1996年2月26日 法制審が選択的夫婦別姓を答申

    法制審議会が総会で「民法の一部を改正する法律案要綱」を決定し、法務大臣に答申した。1991年1月から約5年にわたる審議を経たもので、選択的夫婦別氏(別姓)制度の導入と、婚外子(非嫡出子)の法定相続分差別の撤廃を柱とする内容だった。答申どおりの婚姻制度は「別姓夫婦・同姓夫婦いずれも同一の戸籍に在籍する」ものとされ、子の氏は婚姻の際に定めるとされた。しかし自民党内の反対等により、法務省はこの答申に基づく法案を国会に提出しなかった。

    出典 3件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  2. 2015年10月9日 法相が刑法改正を法制審に諮問

    2015年10月9日、法務大臣は法制審議会に対し、性犯罪に対処するための刑法の一部改正について諮問した(諮問第101号)。近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処を行うための緊急の法整備が必要であるとの趣旨によるもので、同日開催の法制審議会第175回会議で審議の上、専門部会として「刑事法(性犯罪関係)部会」を設置して調査審議することが決められた。

    出典 2件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  3. 2016年6月16日 刑事法部会が改正要綱骨子を決定

    法制審議会の刑事法(性犯罪関係)部会は、2015年11月2日の第1回会議以降、計7回の審議を行い、2016年6月16日、刑法改正の要綱(骨子)の修正案を部会の意見として法制審議会総会に報告することを採決により決定した。部会では強姦罪の構成要件・法定刑の見直し、監護者による性的行為の処罰規定、非親告罪化などが審議された。

    出典 3件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  4. 2016年9月12日 法制審が刑法改正要綱を答申

    2016年9月12日、法制審議会第177回会議(総会)が開催され、諮問第101号「性犯罪に対処するための刑法の一部改正について」に関する刑事法(性犯罪関係)部会の報告(改正要綱骨子)を審議し、全会一致で採択して法務大臣に答申した。答申は、強姦罪に代わる強制性交等罪の新設(被害者の性別不問、法定刑の下限引き上げ)、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の新設、非親告罪化などを内容とし、翌2017年の政府提出法案の基礎となった。

    出典 2件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  5. 2021年9月16日 法相が性犯罪法整備を法制審に諮問

    法務大臣が法制審議会に対し、性犯罪に対処するための法整備に関する諮問第117号を発した。諮問は、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の見直し、性交同意年齢(当時13歳)の引き上げ、地位・関係性を利用した性交等に係る罪の新設、配偶者間でも性犯罪が成立することの明確化、性的な行為の撮影に係る罪(撮影罪)の新設、性犯罪の公訴時効の見直し、被害者聴取の録音・録画記録の証拠特則の導入などを含む。同日の法制審議会第191回会議で、諮問を審議する「刑事法(性犯罪関係)部会」の設置が決められた。

    出典 2件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  6. 2021年10月27日 法制審の性犯罪部会が初会合

    諮問第117号を審議する法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議が開かれた。部会には刑事法研究者、裁判官・検察官・弁護士等の実務家のほか、被害当事者団体の関係者が委員・幹事として参加し、以後2023年2月まで審議が続けられた。暴行・脅迫要件に代わる新たな構成要件の在り方、性交同意年齢、若年者に対するいわゆるグルーミング(性的目的での手なずけ)行為への対処、撮影罪の新設、公訴時効の延長などが具体的な検討事項となった。

    出典 2件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  7. 2022年10月 性犯罪部会に不同意要件の試案を提示

    法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会に、改正の方向性を示す事務当局の「試案」が提示された。試案は、罪名を「不同意性交等罪」等に改めたうえで、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うすることが困難な状態」にさせることを中核の要件とし、その原因となる行為・事由として、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠その他の意識不明瞭、拒絶するいとまがないこと、恐怖・驚愕、虐待に起因する心理的反応、経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮の8つを例示列挙した。被害当事者団体からは「不同意」のみを要件とする構成を求める立場から見解表明が行われた。

    注記: 試案の提示日は2022年10月24日とする情報があるが、日付単位での一次確認ができなかったため月単位の精度にとどめた。

    出典 3件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  8. 2023年2月17日 性犯罪部会が改正要綱骨子を取りまとめ

    法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会が計16回の審議を経て「要綱(骨子)」を取りまとめた。要綱は、強制性交等罪・準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」に改め、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にさせる8つの行為・事由を明記すること、性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げること(13〜15歳は5歳以上年長の者による行為を処罰)、16歳未満の者に対するわいせつ目的の面会要求等の罪(グルーミング規制)の新設、性的姿態の撮影罪の新設、性犯罪の公訴時効期間の延長などを内容とする。

    注記: 取りまとめの日付は法務省の部会開催記録および刑事法教科書の補遺資料に基づく。

    出典 3件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

  9. 2023年2月24日 法制審が不同意性交等罪の要綱を答申

    法制審議会の総会が、刑事法(性犯罪関係)部会が取りまとめた要綱(骨子)に基づく性犯罪関係の刑事法整備の要綱を法務大臣に答申した。「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」に罪名変更することなどが同日報じられた。答申を受けて法務省が法案化を進め、刑法・刑事訴訟法改正案と性的姿態撮影等処罰法案は2023年3月14日に閣議決定されて国会に提出され、同年6月16日に成立、7月13日に施行された(成立以降は本調査の対象期間外)。

    出典 3件・関連する経緯 1件

    出典

    関連する経緯

このページを読んで…