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記録
22件(4件の経緯)

このページは、この人物・組織が記録されている項目を全体から集めて時系列に並べたものです。個々の記録は、属する経緯のページの文脈(「今後わかること」や前後の記録)の中で確認してください。

  1. 1996年2月26日 法制審が選択的夫婦別姓を答申

    法制審議会が総会で「民法の一部を改正する法律案要綱」を決定し、法務大臣に答申した。1991年1月から約5年にわたる審議を経たもので、選択的夫婦別氏(別姓)制度の導入と、婚外子(非嫡出子)の法定相続分差別の撤廃を柱とする内容だった。答申どおりの婚姻制度は「別姓夫婦・同姓夫婦いずれも同一の戸籍に在籍する」ものとされ、子の氏は婚姻の際に定めるとされた。しかし自民党内の反対等により、法務省はこの答申に基づく法案を国会に提出しなかった。

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  2. 2014年10月31日 法務省が性犯罪罰則の検討会を設置

    法務省は2014年10月、性犯罪の罰則の在り方を検討するため省内に「性犯罪の罰則に関する検討会」を設置し、10月31日に第1回会議を開催した。座長は山口厚(刑法学者)が務めた。検討会は2014年10月から2015年8月までの間に、被害当事者ら関係者からのヒアリング2回を含む計12回の会議を開き、強姦罪の法定刑引き上げ、非親告罪化、性交類似行為の取り扱い、監護者による性的行為の処罰、暴行・脅迫要件の在り方などを議論した。

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  3. 2015年8月6日 性犯罪罰則検討会が報告書を公表

    法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」は計12回の会議を経て、2015年8月、「取りまとめ報告書」を作成・公表した。報告書は強姦罪の法定刑引き上げ、非親告罪化、被害者の性別を問わない構成要件への変更、監護者等による性的行為の処罰規定の新設などの論点について検討結果を整理し、その後の法制審議会への諮問の基礎となった。この報告書は法制審議会第175回会議の配布資料としても提出されている。

    注記: 報告書の日付(2015年8月6日付)は検索結果の要約に基づく。少なくとも2015年8月の取りまとめであることは複数資料で確認。

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  4. 2015年10月9日 法相が刑法改正を法制審に諮問

    2015年10月9日、法務大臣は法制審議会に対し、性犯罪に対処するための刑法の一部改正について諮問した(諮問第101号)。近年の性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処を行うための緊急の法整備が必要であるとの趣旨によるもので、同日開催の法制審議会第175回会議で審議の上、専門部会として「刑事法(性犯罪関係)部会」を設置して調査審議することが決められた。

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  5. 2017年3月7日 政府が刑法改正案を閣議決定

    2017年3月7日、政府は「刑法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第193回国会に提出した。提出理由は、近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、強姦罪の構成要件及び法定刑を改めて強制性交等罪とするとともに、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設するなどの処罰規定の整備を行い、あわせて強姦罪等を親告罪とする規定を削除する必要がある、とされた。

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  6. 2019年4月1日 特定技能が開始、入管庁が発足

    平成30年法律第102号が施行され、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の運用が始まるとともに、法務省入国管理局を改組して出入国在留管理庁が発足した。特定技能2号の対象は、2023年6月9日の閣議決定で分野が追加されるまで、建設分野および造船・舶用工業分野の溶接区分に限られていた。家族帯同が可能な特定技能外国人は、この間その範囲にとどまっていた。

    注記: 施行日は国会での質疑(第198回国会 参議院法務委員会など)で「平成三十一年四月一日から施行される特定技能の在留資格」として言及されている。改正法の施行期日を定める政令そのものは確認していない。

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  7. 2020年3月17日 森法相が刑法改正の要望書を受領

    森まさこ法務大臣が、性犯罪に関する刑法改正を求める市民団体でつくる「刑法改正市民プロジェクト」と面会し、性犯罪に関する刑法の改正や検討の場の設置を求める要望書などを受け取った。2017年改正刑法の附則第9条が施行後3年を目途とした見直しの検討を定めていたことを背景に、被害当事者団体・支援団体は検討の場への当事者参加を求めていた。

    注記: 出典は法務省サイトの当該ページを転載したアーカイブサイト。法務省の元ページの現存確認が必要。

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  8. 2020年6月4日 性犯罪の刑事法検討会が初会合

    2017年改正刑法の附則第9条(施行後3年を目途に性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方を検討する旨の規定)に基づき、法務省に設置された「性犯罪に関する刑事法検討会」の第1回会議が開かれた。委員には刑事法研究者・実務家に加え、性被害当事者団体である一般社団法人Springの代表理事が含まれ、被害当事者が国の検討の場に参加した。検討会は2021年5月21日まで計16回開催された。

    注記: 検討会の設置決定・公表は2020年春(3〜4月)とする資料もあり、第1回会議の開催日を本項の日付とした。

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  9. 2021年5月21日 性犯罪の刑事法検討会が報告書

    法務省の「性犯罪に関する刑事法検討会」が計16回の会議を経て「取りまとめ報告書」を公表した。検討会では、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方、いわゆる「不同意性交等罪」の創設の当否、地位・関係性を利用した犯罪類型、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の在り方、被害者の性的経験等の証拠採用を制限するいわゆるレイプシールド、司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いなどが論点として議論された。報告書の公表を受け、政党や人権NGOから法制審議会での検討継続を求める声明が出された。

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  10. 2021年9月16日 法相が性犯罪法整備を法制審に諮問

    法務大臣が法制審議会に対し、性犯罪に対処するための法整備に関する諮問第117号を発した。諮問は、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の見直し、性交同意年齢(当時13歳)の引き上げ、地位・関係性を利用した性交等に係る罪の新設、配偶者間でも性犯罪が成立することの明確化、性的な行為の撮影に係る罪(撮影罪)の新設、性犯罪の公訴時効の見直し、被害者聴取の録音・録画記録の証拠特則の導入などを含む。同日の法制審議会第191回会議で、諮問を審議する「刑事法(性犯罪関係)部会」の設置が決められた。

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  11. 2023年3月14日 刑法・刑訴法改正案などを閣議決定

    政府が「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(第211回国会閣法第58号)と「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。刑法改正案は強制性交等罪の「暴行・脅迫」等の要件を「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」にさせ又はそれに乗じたことに改め、罪名を「不同意性交等罪」に変更するほか、性交同意年齢の条件付き引上げ、公訴時効の5年延長を盛り込んだ。齋藤健法務大臣は「性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つけ、決して許されない。対処は喫緊の課題だ」と述べ、同国会での成立を目指すとした。

    注記: 法案は法制審議会の答申を踏まえたもの。撮影罪法案の閣法番号は本調査では確認できなかった。

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  12. 2023年7月13日 性的姿態撮影等処罰法が施行

    性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)が一部の規定を除き施行された。性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為・性交等中の姿態など「性的姿態等」を、正当な理由なくひそかに撮影する行為、暴行・脅迫や欺罔等により撮影する行為、16歳未満の者を対象とする撮影(13歳以上16歳未満については行為者が5歳以上年長の場合)等を「性的姿態等撮影罪」として3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金で処罰する(未遂も処罰)。撮影された影像の不特定・多数への提供は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(又は併科)、提供目的の保管は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金とし、影像送信罪・影像記録罪も設けた。あわせて押収物に記録された性的影像記録の消去等の行政手続を定め、盗撮を全国一律に処罰する初の法律となった。

    注記: 従来、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例等で処罰されており、法定刑や適用範囲が地域によって異なっていた。

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  13. 2023年7月13日 改正刑法が施行、不同意性交等罪に

    改正刑法が施行された。強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の拘禁刑)に、強制性交等罪・準強制性交等罪は不同意性交等罪(177条、5年以上の有期拘禁刑)に統合された。条文は、同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする行為・事由として、(1)暴行・脅迫、(2)心身の障害、(3)アルコール・薬物の影響、(4)睡眠その他の意識不明瞭、(5)同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと、(6)予想と異なる事態への直面による恐怖・驚愕、(7)虐待に起因する心理的反応、(8)経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮、の8類型を列挙し、婚姻関係の有無にかかわらず適用されることを明記した。性交同意年齢は16歳に引き上げられ(13〜15歳への行為は行為者が5歳以上年長の場合に処罰)、わいせつ目的で16歳未満の者に面会を要求する等の罪(182条。面会要求は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、面会したら2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、性的な映像の送信要求は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が新設された。

    注記: 衆議院の委員会修正で追加された附則の検討条項により、政府は施行後5年を経過した場合に、施行状況や性的な同意に関する社会の意識の変化等を勘案して検討を加え、必要があるときは所要の措置を講ずるものとされた。法定刑の表記は現行法令の表記(拘禁刑)に従った。

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  14. 2024年2月15日 被害者の個人特定事項の秘匿が開始

    2023年5月17日に成立した改正刑事訴訟法(令和5年法律第28号)に基づく被害者等の個人特定事項の秘匿制度の適用が始まった。性犯罪等の被害者の氏名・住所などを、公開の法廷だけでなく逮捕状・起訴状の段階から被疑者・被告人に対して秘匿できるようにする制度で、性犯罪の被害申告をためらう要因とされてきた「加害者に氏名を知られる不安」への対応として位置づけられた。被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には秘匿措置を争う手続も設けられた。

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  15. 2025年2月28日 刑事訴訟法等改正案を閣議決定

    政府が「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。刑事手続のIT化にあわせ、他人になりすまして虚偽の電子データを作成しSNSで公表する行為等を処罰する「私電磁的記録文書等偽造・行使罪」(3月以上5年以下の拘禁刑)を新設し、著名人になりすまして投資実績を偽るなどして出資を呼びかける「なりすまし広告」の摘発を可能にするものとされた。法案には、暗号資産の没収・保全に関する具体的な手続規定も盛り込まれ、被害金回収の実効性向上が図られるとされた。

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  16. 2025年3月11日 特定技能・育成就労の基本方針を決定

    政府は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」を閣議決定した。入管法第2条の3第1項および育成就労法第7条第1項に基づくもので、これに伴い平成30年12月25日に閣議決定された特定技能の基本方針は廃止された。

    注記: この基本方針の本文に「帯同」の語は現れない。家族帯同の可否は基本方針ではなく、在留資格ごとの入管法別表の定めによっている。

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  17. 2025年9月26日 育成就労の施行日を2027年4月に決定

    政府は閣議で、2024年6月に成立した改正入管法(令和6年法律第60号)の施行日を2027年4月1日と決定した。同日から技能実習に代わる育成就労制度が始まり、1993年から続いてきた技能実習制度は廃止される。育成就労では家族の帯同を認めないため、家族帯同の可否についての扱いは技能実習制度から変わらない。

    注記: 施行期日を定める政令は令和7年政令第340号として10月1日に公布されたとされているが、官報および e-Gov 法令検索の本文は確認できていない。この記録の日付は閣議決定の日である。

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  18. 2025年10月22日 高市首相が旧姓通称使用の拡大を指示

    高市早苗首相が平口洋法務大臣に対し、旧姓の通称使用における課題の整理と、通称使用のさらなる拡大に向けた検討を行うよう指示していたことが、平口法相の就任記者会見で明らかになった。選択的夫婦別姓制度の導入ではなく、旧姓の通称使用拡大という方向性が高市内閣の方針として示された。

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  19. 2025年12月19日 令和7年版犯罪白書を公表

    法務省は令和7年版犯罪白書を公表した。2024年の不同意性交等の認知件数が前年比45.2%増の3,936件、不同意わいせつが14.7%増の6,992件となったことを示し、2023年7月の改正刑法施行により処罰要件が明確化されたことが増加の要因とみられるとの分析が報じられた。同白書は「犯罪被害の実態」を特集テーマとし、統計に表れない犯罪被害の暗数や、精神障害を有する者等の性犯罪被害についても取り上げた。

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  20. 2026年1月23日 特定技能・育成就労の分野別方針を決定

    政府は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針)を閣議決定した。特定技能は19分野、育成就労は17分野を対象とし、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野が新たに加わった。2028年度末(令和10年度末)までの受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の計123万1,900人。これに伴い平成30年12月25日に閣議決定された特定技能の運用方針は廃止された。この受入れ見込数は1号特定技能外国人と育成就労外国人を対象としており、いずれも家族の帯同が認められていない在留資格である。分野別運用方針の本文に「帯同」の語は現れない。

    注記: 受入れ見込数は各分野の運用方針に分野ごとに記載されており、合計値は分野別運用方針の本文には書かれていない。合計値の出典は、有識者会議に提出された「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)」の一覧表。

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  21. 2026年2月18日 高市首相が「旧姓の単記」検討を指示

    高市早苗首相が、第2次内閣の組閣にあたり平口洋法務大臣と黄川田仁志男女共同参画担当大臣への指示書に、夫婦同氏を維持したうえで旧姓を単独で公的書類に記載できるようにする「旧姓の単記」を可能とする基盤整備の検討を盛り込んだ。選択的夫婦別姓制度の導入ではなく、通称としての旧姓使用をさらに拡大する路線が改めて示された。

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  22. 2026年8月7日 7府省庁がなりすまし詐欺広告対策要請

    消費者庁が警察庁・金融庁・デジタル庁・総務省・法務省・経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対し「SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化」を文書で要請したと公表した。対象はGoogle、Meta Platforms、X、TikTok(ByteDance)、LINEヤフーの5社。ディープフェイクを用いて著名人の肖像・音声を無断利用したなりすまし詐欺広告が広く流通し、それを端緒とする投資詐欺等の被害が拡大している状況を踏まえ、広告主の本人確認の確実な実施、利用者への情報公開、削除要請への対応徹底などを求め、対策の内容を2026年10月16日までに、対策の結果を2027年3月16日までにデジタル庁へ報告するよう求めた。

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