基幹インフラ制度:特定社会基盤事業者の指定と事前審査の運用
概要
経済安全保障推進法の4本柱の一つ、基幹インフラ役務の安定的な提供の確保をめぐる記録。電気・鉄道・金融など法律が定める分野の事業者を特定社会基盤事業者に指定する仕組みの整備から、特定重要設備の事前届出・審査の運用開始と対象分野の追加までを扱う。
記録 記録はすべてAIが集めています。出典は例外なく付けていますが、その多くは出典を示しただけで、本文まで読んで確かめたものではありません。内容の正確さは保証できないので、必ず出典に当たって確認してください。事実関係に争いのあるものは、記録の本文と注記に書いています。各記録の「出典・関連する人物や組織」を開くと、出典の一覧と、関わった人物・組織のページへのリンクが出ます。
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2023年4月28日 基幹インフラ制度の基本指針を閣議決定
政府が「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針」を閣議決定した。基本指針は、経済安全保障推進法に基づき、特定社会基盤事業者の指定基準や特定重要設備の範囲、事前届出・審査の運用方針など、基幹インフラ制度の実務上の枠組みを具体化するもの。
出典 2件・関連する人物や組織 2件
出典
- 内閣府 (2023年4月28日): 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針 [ アーカイブ ]
- 長島・大野・常松法律事務所 : 経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤役務(基幹インフラ役務)の安定提供確保に関する基本指針の決定と実務上の留意点 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年6月 基幹インフラ審査は14業種200社と報道
日本経済新聞が、政府が基幹インフラの安全審査(特定社会基盤事業者の指定)の対象を、電力・金融など14業種でおよそ200社程度に絞り込む方針であると報じた。対象は、法律が定める分野のうち政令で細分化した「特定社会基盤事業」を行い、かつ主務省令の定める規模基準等に該当する事業者に限定される見通しとされた。
注記: 掲載日は検索結果のURLから正確な日を特定できなかったため、2023年6月とのみ記載する(datePrecision: month)。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 日本経済新聞 : 金融・電力など重要インフラ、安全審査対象200社ほどに絞り込み [ アーカイブ ]
- 日本経済新聞 : インフラ安全性、審査対象200社に [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年11月17日 特定社会基盤事業者210者を指定
各事業所管省庁が、経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者として、東京電力ホールディングス、NTTドコモ、日本郵政、JR東日本、三菱UFJ銀行など210事業者を指定し、公表した。当時政令で定められていた電気・ガス・石油・水道・鉄道・航空・空港・電気通信・放送・郵便・金融・クレジットカードなどの分野が対象で、港湾運送・陸上貨物輸送の2分野はこの時点では含まれていなかった(後に追加)。
出典 2件・関連する人物や組織 4件
出典
- 日本経済新聞 : 経済安保の「基幹インフラ」、東電など210事業者指定 [ アーカイブ ]
- 金融庁 (2023年11月17日): 金融分野における経済安全保障対策 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
特定社会基盤事業者の指定は事業分野ごとの主務大臣が行う。総務省・経済産業省・国土交通省・金融庁など複数省庁が同時に指定・公表した。
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2024年5月17日 基幹インフラの事前届出審査が開始
基幹インフラ制度の事前届出・審査の運用が始まり、指定された特定社会基盤事業者は、特定重要設備の導入や重要維持管理等の委託を行う際、計画書を主務大臣に事前に届け出て審査を受けることが法的に義務付けられた。審査期間は原則30日間で、届出者の同意を得て最長4か月まで延長できるとされる。審査の結果、特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認められる場合、主務大臣は導入等の変更や中止を勧告でき、勧告に従わない場合は命令できるとされる。
注記: 同日の全体像(経済安全保障推進法4制度の全面稼働)は既存case「経済安全保障推進法の立法過程と段階的施行」でも記録している。本recordは基幹インフラ制度の事前審査手続そのものの内容に絞って記載する。
出典 3件・関連する人物や組織 2件
出典
- BUSINESS LAWYERS : 経済安全保障推進法とは?特定重要設備とは?弁護士が4つの制度を解説 [ アーカイブ ]
- InfoComニューズレター : 経済安全保障推進法の重要インフラ事業者の届出義務 [ アーカイブ ]
- 日本経済新聞 : 重要インフラの事前審査開始 経済安保の4本柱が全稼働 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
各事業所管省庁が届出の受理・審査を実施
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2025年5月1日 港湾運送事業者を特定社会基盤に指定
一般港湾運送事業を営む事業者について、基幹インフラ制度の特定社会基盤事業者として新たに指定され、翌5月2日に公示された。港湾運送分野は2023年11月の最初の指定には含まれておらず、2024年11月に国土交通省港湾局が指定基準等の検討資料を示すなど準備を経て、対象事業として追加されたもの。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 国土交通省港湾局 (2024年11月1日): 一般港湾運送事業に係る経済安全保障推進法の基幹インフラ制度の運用開始に向けた指定基準等について [ アーカイブ ]
- 内閣官房 : 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の一般港湾運送事業追加に向けた準備状況等について [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
国土交通省港湾局が所管
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2025年7月14日 陸上貨物輸送を特定社会基盤に追加
特定重要設備・構成設備の対象範囲等を定める省令の改正にあわせ、陸上貨物輸送分野の事業者が新たに特定社会基盤事業者として指定され、翌7月15日に公示された。これにより基幹インフラ制度の対象事業は、2023年11月の最初の指定時点からさらに拡大した。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 内閣府 (2026年7月7日): 経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(説明会資料) [ アーカイブ ]
- 内閣官房 (2025年12月4日): 基幹インフラ制度の運用改善に係る論点(経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合 第2回資料8) [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2025年12月4日 基幹インフラ制度の運用改善の論点
内閣官房が、経済安全保障法制に関する有識者会議の検討会合に「基幹インフラ制度の運用改善に係る論点」と題する資料を提出した。同資料によれば、制度運用初年度である2024年度(2024年5月17日〜2025年3月31日)の特定重要設備の導入等計画書・緊急導入等届出書の事前届出件数は972件だった。
注記: 同資料には勧告・命令が実際に発動された件数についての記載があるかどうか、検索結果からは確認できなかった。
出典 1件・関連する人物や組織 2件
出典
- 内閣官房 (2025年12月4日): 基幹インフラ制度の運用改善に係る論点(経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合 第2回資料8) [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合(第2回)に内閣官房が提出した資料
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2026年7月7日 特定社会基盤事業者は257者に
内閣府が基幹インフラ制度に関する説明会資料を公表し、特定社会基盤事業者数が257者となっていることを示した。2023年11月の最初の指定(210事業者)以降、港湾運送・陸上貨物輸送分野の追加や個別事業者の指定・解除により事業者数が増加したとみられる。
注記: 257者という数値の集計基準日について、検索結果には「令和7年7月31日時点」とする記述と「令和8年4月1日時点」とする記述の両方があり、いずれが正しいか本データ作成時点では確定できていない。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 内閣府 (2026年7月7日): 経済安全保障推進法における特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(説明会資料) [ アーカイブ ]
- 内閣府 (2026年6月17日): 経済安全保障推進法の特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度について [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
今後わかること このページは、現時点で出典を確認できた事実を集めたものです。これで全容が分かるわけではありません。調査は継続中で、以下の資料や判断はまだ出ていません。これらによって、原因の評価も責任の所在も変わりえます。このページの記述だけで結論を出さないでください。
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港湾運送・陸上貨物輸送分野が新たに加わった後、2024年度(972件)と比べて事前届出件数がどう推移したか
2025年度(2025年4月〜2026年3月)の事前届出・審査実施状況の公表 /内閣官房・各事業所管省庁(経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合等での報告を含む)
経済安全保障推進法は、基幹インフラ制度を含む4制度の運用状況を国会に報告し公表することとされている。
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事前審査の結果、特定重要設備の導入等の変更・中止を勧告・命令した実績が実際にあるかどうか(本データ作成時点の検索結果では確認できていない)
2025年度(2025年4月〜2026年3月)の事前届出・審査実施状況の公表 /内閣官房・各事業所管省庁(経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合等での報告を含む)
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特定重要設備・構成設備の対象範囲の絞り込みなど、事業者の届出負担を軽減する方向での制度見直しが実際に行われるか
基幹インフラ制度の運用改善(経済安全保障推進法改正)の帰趨 /経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合/国会
同じ改正論議は既存case「経済安全保障推進法の立法過程と段階的施行」でも unresolved として記録している。本caseでは基幹インフラ制度に固有の論点(設備範囲の絞り込み等)に絞って記載する。
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特定社会基盤事業者の対象事業(現行の分野に加え、さらなる分野の追加)が今後どう変わるか
基幹インフラ制度の運用改善(経済安全保障推進法改正)の帰趨 /経済安全保障法制に関する有識者会議 推進法改正に関する検討会合/国会
報道 このケースについて観測できた報道の一覧です。網羅ではなく、「どうやって集めたか」に書いた範囲で見つかったものだけを載せています。探していない媒体・期間・経路があるので、件数を媒体どうしで比べることはできません。ある媒体の記事がここに無いことは、その媒体が報じなかったことを意味しません。
どうやって集めたか・観測結果(0件)
どうやって集めたか
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手作業での収集
注記: このケースの records[] の出典として集めてあった報道記事を、そのまま報道一覧に転記したもの。個々の記事をどの検索でいつ見つけたかは記録が残っていない。この分については収集経路をたどれない。報道機関以外(官公庁・企業・団体の公表資料、法律事務所やコンサルの解説、個人の発信)は報道ではないので含めていない。
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日本経済新聞 金融・電力など重要インフラ、安全審査対象200社ほどに絞り込み
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
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収集経路
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関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
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収集経路
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日本経済新聞 経済安保の「基幹インフラ」、東電など210事業者指定
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
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収集経路
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日本経済新聞 重要インフラの事前審査開始 経済安保の4本柱が全稼働
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
収集経路
このページの作り方と限界
- 本caseは基幹インフラ制度(特定社会基盤事業者の指定・特定重要設備の事前審査)に焦点を当てている。経済安全保障推進法の立法過程・4制度全体の段階的施行の経緯は既存case「経済安全保障推進法の立法過程と段階的施行」(2022-economic-security-promotion-act.json)を参照。
- 私人の実名は記載していない。人物・組織はすべて省庁・政府機関・企業(法人)であり、公職者個人の実名を要する record もなかったため、people レジストリへの新規登録は行っていない。
- 特定社会基盤事業者数「257者」の集計基準日について、検索結果には「令和7年7月31日時点」とする記述と「令和8年4月1日時点」とする記述の両方があり、いずれが正しいか本データ作成時点では確定できていない。該当 record の日付は、この数値が掲載されていた内閣府説明会資料の公表日(2026年7月7日)とした。
- 2023年11月の最初の指定について、指定日を11月16日、公表(公示)日を11月17日とする検索結果があった。本データでは広く報道で使われている11月17日を record の日付として採用した。