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JapanTracker 排出量取引制度(GX-ETS)の導入――GXリーグでの試行から2026年度の本格稼働へ

排出量取引制度(GX-ETS)の導入――GXリーグでの試行から2026年度の本格稼働へ

期間
2022年2月1日〜2026年6月1日
記録
10件
報道
1件

概要

排出量取引制度(GX-ETS)の導入をめぐる記録。2023年のGXリーグでの自主的な試行から、改正GX推進法による一定規模以上の排出事業者への参加義務づけ、排出枠の割当てを含む詳細設計と第2フェーズの開始までを扱う。

記録 記録はすべてAIが集めています。出典は例外なく付けていますが、その多くは出典を示しただけで、本文まで読んで確かめたものではありません。内容の正確さは保証できないので、必ず出典に当たって確認してください。事実関係に争いのあるものは、記録の本文と注記に書いています。各記録の「出典・関連する人物や組織」を開くと、出典の一覧と、関わった人物・組織のページへのリンクが出ます。

  1. 経産省がGXリーグ基本構想を公表

    経済産業省が「GXリーグ基本構想」を公表し、賛同企業の募集を開始した。GXリーグは、2050年カーボンニュートラルに向けて挑戦する企業群が官・学とともに社会変革と新市場創造の議論・実践を行う場として構想され、参画企業には自らの排出削減、サプライチェーンでの取り組み、製品・サービスを通じた市場での取り組みの3点が求められた。2022年4月1日時点で440社が賛同を表明した。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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  2. GXリーグ稼働、GX-ETS試行開始

    GXリーグが本格稼働し、その中核の取り組みとして排出量取引制度 GX-ETS の第1フェーズ(2023〜2025年度)が試行的に開始された。第1フェーズは企業の自主的な取り組みを促す試行期間と位置付けられ、GX-ETS への参加、削減目標の設定、目標達成のいずれも事業者の自主性に委ねられた。参画企業は日本の温室効果ガス排出量の4割以上を占めるとされ、2024年度には179者が新たに参画して計747者となった。

    注記: 2023年度の参画者数は資料により566者(2023年6月30日時点)・568者と幅がある。開始日は「2023年4月」までしか確認できていないため datePrecision を month とした。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    GXリーグ参画企業(2023年6月30日時点で566者とする資料がある)

  3. GX推進法が成立、移行債と機構を規定

    GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)が成立した。同法は、GX 推進戦略の策定、20兆円規模の GX経済移行債の発行、成長志向型カーボンプライシングの導入、GX推進機構の設立などを規定し、排出量取引制度を含むカーボンプライシングを段階的に導入する枠組みを定めた。法案は2023年2月28日に閣議決定され、国会審議では雇用に配慮しながら脱炭素を進める「公正な移行」を条文に追記する修正が行われた。

    注記: 成立日(2023年5月12日)は複数の検索結果で一致するが、衆参の議決順序は資料間で食い違いがあるため議院を特定していない。

    出典 3件・関連する人物や組織 2件

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  4. 排出量取引の26年度義務化案を提示

    内閣官房 GX実行推進室が、カーボンプライシング専門ワーキンググループの第5回会合に「GX実現に資する排出量取引制度に係る論点の整理(案)」を提示した。2026年度から排出量取引への参加を義務化し、CO2 直接排出量が前年度までの3か年度平均で10万トン以上の事業者を対象とすること、2028年度から化石燃料の輸入事業者等へのカーボンプライシング(賦課金)を導入すること、2033年度から発電事業者に排出枠を有償で割り当てることなどの方向性が示された。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    内閣官房GX実行推進室。GX実行会議の下のカーボンプライシング専門ワーキンググループ(第5回会合)

  5. GX推進法等改正案を閣議決定

    政府が、排出量取引制度の法定化を柱とするGX推進法および資源有効利用促進法の改正案を閣議決定した。改正案は、(1)排出量取引制度の法定化、(2)化石燃料賦課金の具体化、(3)GX分野への金融支援の創設などを内容とし、CO2直接排出量が直近3か年度平均で年10万トン以上の事業者に2026年度から参加を義務付けるものとされた。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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  6. 改正GX推進法が成立、排出量取引義務化

    改正 GX推進法(および改正資源有効利用促進法)が参議院本会議で可決され、成立した(6月4日公布)。CO2 直接排出量が直近3か年度平均で年10万トン以上(基準は政令で規定)の事業者に、2026年度から排出量取引制度(GX-ETS)への参加を義務付けることが法定化された。対象は300〜400社程度で日本の温室効果ガス排出量の約6割をカバーすると見込まれ、対象事業者の判定は初年度については2023〜2025年度の排出量に基づくとされた。化石燃料賦課金は2028年度から、発電事業者への排出枠の有償割当ては2033年度から導入する段階的な設計とされた。

    出典 4件・関連する人物や組織 2件

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  7. 排出量取引の詳細設計の検討方針を提示

    経済産業省 GXグループが「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」(令和7年7月2日付、産業構造審議会イノベーション・環境分科会排出量取引制度小委員会 資料3)を提示し、2026年度の制度開始に向けた排出枠の割当てなど詳細設計の審議が始まった。割当ての実施指針には、業種別ベンチマークによる割当て(基準生産量×目指すべき排出原単位の水準)と、グランドファザリング(年率削減方式)による割当てが含まれるとされた。

    注記: 資料の日付と表題は METI サイトの検索結果で確認したが、第1回会合の開催日そのものは本文未確認。

    出典 2件・関連する人物や組織 1件

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    産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会(第1回会合の資料として提示)

  8. 排出量取引の中間整理案を提示

    産業構造審議会イノベーション・環境分科会排出量取引制度小委員会の第6回会合で、排出枠の割当ての実施指針等に関する事項をまとめた「中間整理(案)」が示された。鉄鋼・化学・電力などエネルギー多消費業種を中心に20業種で業種別の共通ベンチマークを設定し、ベンチマークの水準は業種ごとの上位50%水準から5年後に上位32.5%まで引き下げる方針や、排出枠の保有制限、GX推進機構による市場運営、上限価格・下限価格による価格安定化措置などが盛り込まれた。同小委員会は12月19日付で「脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針」に関する意見を取りまとめた。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

    産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会(第6回会合)

  9. 改正GX推進法が施行、GX-ETS義務化

    改正 GX推進法が施行され、GX-ETS の第2フェーズ(義務化段階)が開始した。CO2 直接排出量が直近3か年度平均で年10万トン以上の事業者は排出量取引制度への参加が義務となり、取引対象は直接排出(Scope 1)の CO2 で、間接排出(Scope 2)は対象外とされた。制度初年度の2026年度は排出量の算定・報告・検証(MRV)への対応が中心で、排出枠の割当てと償却は2027年度から本格化するとされる。

    出典 4件・関連する人物や組織 2件

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  10. 排出量取引の実務マニュアルを公表

    経済産業省が、排出量取引制度の実務資料として「排出量取引制度 手続の全体像(セットアップマニュアル)」および「排出量取引制度 排出量算定・報告マニュアル」(いずれも2026年6月1日付)を公表した。セットアップマニュアルでは、制度対象となった事業者が経済産業大臣に報告した排出削減目標等に基づき、11月に排出枠の割当てを受けるという手続の流れが示されている。あわせて制度初年度(2026年度)に全事業者が対応すべき事項をまとめたリーフレットも公表されている。

    注記: マニュアルの日付・表題は METI サイトの検索結果で確認したが、本文の詳細および公表日(掲載日)そのものは未確認。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

今後わかること このページは、現時点で出典を確認できた事実を集めたものです。これで全容が分かるわけではありません。調査は継続中で、以下の資料や判断はまだ出ていません。これらによって、原因の評価も責任の所在も変わりえます。このページの記述だけで結論を出さないでください。

  1. 参加義務の対象となる事業者数が実際に何社になるか(300〜400社程度という見込みの当否)

    対象事業者の指定と排出枠の初回割当て・償却の実施 /経済産業省・GX推進機構 /見込み: 排出枠の割当て・償却は2027年度から本格化とされる

  2. 業種別ベンチマーク・グランドファザリングによる割当てが実際にどの水準で運用されるか

    対象事業者の指定と排出枠の初回割当て・償却の実施 /経済産業省・GX推進機構 /見込み: 排出枠の割当て・償却は2027年度から本格化とされる

  3. 化石燃料の輸入事業者等が負担する賦課金の単価がいくらで、どう徴収されるか

    化石燃料賦課金の導入(2028年度予定)の具体化 /日本政府(GX推進法に基づく) /見込み: 2028年度

  4. 排出量取引制度と併せた成長志向型カーボンプライシングの全体像がどうなるか

    化石燃料賦課金の導入(2028年度予定)の具体化 /日本政府(GX推進法に基づく) /見込み: 2028年度

  5. 発電部門に対する有償オークションがどう制度設計されるか

    発電事業者への排出枠の有償割当て(2033年度予定)の制度設計 /日本政府・経済産業省 /見込み: 2033年度

  6. GX-ETS 第3フェーズがどんな内容になるか

    発電事業者への排出枠の有償割当て(2033年度予定)の制度設計 /日本政府・経済産業省 /見込み: 2033年度

  7. 業種別ベンチマークの水準(上位50%水準から5年後に上位32.5%へ引き下げるとされる方針)がどう確定し、どう運用されるか

    排出量取引制度小委員会による詳細設計の残る論点の整理 /産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会

  8. 排出枠の上限価格・下限価格など市場安定化措置がどう定められるか

    排出量取引制度小委員会による詳細設計の残る論点の整理 /産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会

報道 このケースについて観測できた報道の一覧です。網羅ではなく、「どうやって集めたか」に書いた範囲で見つかったものだけを載せています。探していない媒体・期間・経路があるので、件数を媒体どうしで比べることはできません。ある媒体の記事がここに無いことは、その媒体が報じなかったことを意味しません。

どうやって集めたか・観測結果(0件)

どうやって集めたか

  1. 手作業での収集

    注記: このケースの records[] の出典として集めてあった報道記事を、そのまま報道一覧に転記したもの。個々の記事をどの検索でいつ見つけたかは記録が残っていない。この分については収集経路をたどれない。報道機関以外(官公庁・企業・団体の公表資料、法律事務所やコンサルの解説、個人の発信)は報道ではないので含めていない。

  1. 日本経済新聞 排出量取引、参加義務基準10万トン 直近3年平均で判断

    関連する記録 1件・収集経路

    関連する記録

    アーカイブ

    https://web.archive.org/web/20241122074718/https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA225RJ0S4A121C2000000/

    収集経路

    2026年8月14日の手作業での収集

このページの作り方と限界

  • 2023年の GX推進法の成立過程について、検索結果間で衆参の議決順序の記述が食い違っている(「5月12日に参議院本会議で可決・成立」とする資料と「4月28日に参議院で修正可決し5月12日に衆議院で成立」とする資料)。成立日が2023年5月12日である点は一致しているため、record では議院を特定せず成立日のみを記載した。国会会議録での確認が必要。
  • 私人・公職者個人は登場せず、実名は法人・官公庁のみを記載している。
  • GXリーグの参画企業数は資料により566者・568者と幅があるため(集計時点の違いとみられる)、record では時点付きの数値と注記で扱った。

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