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JapanTracker 改正電気通信事業法による「外部送信規律」の導入(日本版Cookie規制)

改正電気通信事業法による「外部送信規律」の導入(日本版Cookie規制)

期間
2022年2月18日〜2026年7月
記録
10件

概要

Cookie等による利用者情報の外部送信に通知・公表を義務づけた、改正電気通信事業法の「外部送信規律」をめぐる記録。2022年の法改正から、省令・ガイドラインの整備と施行、施行後の遵守状況の実態調査と追加的な対応の議論までを扱う。

記録 記録はすべてAIが集めています。出典は例外なく付けていますが、その多くは出典を示しただけで、本文まで読んで確かめたものではありません。内容の正確さは保証できないので、必ず出典に当たって確認してください。事実関係に争いのあるものは、記録の本文と注記に書いています。各記録の「出典・関連する人物や組織」を開くと、出典の一覧と、関わった人物・組織のページへのリンクが出ます。

  1. 電気通信事業ガバナンス検討会が報告書

    総務省の有識者会議「電気通信事業ガバナンス検討会」が報告書を公表した。報告書(案)は2022年1月15日から2月4日までパブリックコメントに付され48件の意見が寄せられており、これを踏まえて取りまとめられた報告書は、ウェブサイト・スマートフォンアプリの利用者情報保護に関する規律を強化する方向性を示し、タグ・SDK等を通じた利用者情報の外部送信について利用者が確認できる仕組みを設けるべきとした。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

    総務省の有識者会議「電気通信事業ガバナンス検討会」

  2. 電気通信事業法改正案を閣議決定

    政府が「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第208回通常国会(衆議院)に提出した。法案は、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の整備、利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備(外部送信規律の新設を含む)、卸協議の適正性確保に係る制度整備等を内容とするもの。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

  3. 改正電気通信事業法が成立・公布

    「電気通信事業法の一部を改正する法律」が第208回通常国会で可決・成立し、2022年6月17日に法律第70号として公布された。外部送信規律のほか、ブロードバンドサービスのユニバーサルサービス制度の整備、卸協議の適正性確保に係る制度整備等を内容とする。外部送信規律の部分は、公布から1年を超えない範囲で政令で定める日に施行するとされた。

    注記: 衆参それぞれの可決日は検索結果の要約からは確認できず、公布日(2022年6月17日)のみを記録している。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

  4. 外部送信規律の省令案にパブコメ

    総務省が、外部送信規律の実施細則(送信される情報の内容や送信先の名称等、通知・公表すべき事項を具体的に定める)を含む電気通信事業法施行規則等の改正省令案について、意見募集(パブリックコメント)を実施した。募集期間は2022年9月27日から10月26日までで、12件の意見が寄せられたとされる。

    出典 2件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

  5. 外部送信規律の実施細則省令を確定

    総務省が、電気通信事業法施行規則等の改正省令案に対する意見募集の結果を公表し、外部送信規律の実施細則を定める省令を確定させた。あわせて外部送信規律に関するガイドライン解説の改訂版が同年12月2日に公表されたとされる。

    出典 2件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

  6. 外部送信規律のガイドライン解説を改正

    総務省が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」の外部送信規律関連部分の改正案(2023年4月25日までパブリックコメントに付されていた)について、寄せられた意見に対する総務省の考え方を公表するとともに、改正後のガイドライン解説を公表した。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

    「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及びその解説は個人情報保護委員会・総務省の連名で作成

  7. 外部送信規律が施行

    改正電気通信事業法の外部送信規律が施行された。電気通信事業の登録・届出の有無を問わず、ウェブサイト運営者・アプリ提供者が、タグ・SDK等を用いて利用者の端末情報を外部の第三者に送信する場合、あらかじめ送信される情報の内容や送信先等を利用者に通知または公表することが義務付けられた。対応を怠った事業者には、総務省による行政指導や業務改善命令の対象となり得るほか、報告徴収に応じない・虚偽報告を行った場合は200万円以下の罰金の対象となるとされる。

    出典 3件・関連する人物や組織 1件

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    関連する人物や組織

  8. 外部送信規律の遵守状況調査を報告

    総務省の「利用者情報に関するワーキンググループ」に、ウェブサイト・アプリ計217件(ウェブサイト108件、アプリ109件)を対象とした外部送信規律の遵守状況調査の結果と、ウェブサイト運営者による遵守の好事例をまとめた資料(資料35-2、株式会社野村総合研究所作成)が提出された。施行から2年半以上が経過してもなお、法令上求められる通知・公表義務を十分に果たしていない事業者が一定数見られるとされた。

    注記: 検索結果の要約には、ウェブサイトとアプリのどちらの遵守率がより低いかについて相互に矛盾する記述が現れており、本データでは断定していない。本文の直接確認が必要。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

    出典

    関連する人物や組織

    調査実施は株式会社野村総合研究所(総務省の委託・関連資料の作成者)

  9. 外部送信規律の遵守とりまとめ骨子案

    総務省の「利用者情報に関するワーキンググループ」(第39回)に、事務局から「利用者情報の外部送信規律の遵守に関するとりまとめ骨子(案)」(資料39-1)が示された。現在の外部送信規律の遵守状況を踏まえ、対象事業者にはまず法令遵守の徹底を求めた上で、通知・公表に加えてオプトアウト手段の提供をより望ましい対応(ベストプラクティス)として求めていく方向性が議論された。

    出典 1件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

  10. 利用者情報WGが第2次報告書案を提示

    総務省の「利用者情報に関するワーキンググループ」(第41回)で、外部送信規律の遵守に関する取りまとめ案が議論され、「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)」(資料41-2)が示された。通知・公表に加えてオプトアウト手段の提供をベストプラクティスとする報告書・対応の手引きの取りまとめが報じられた。

    注記: 会合の正確な開催日、および資料が「案」の段階からその後正式に確定・公表されたかは、本データ作成時点で確認できていない。datePrecision を month とし、日付は月初の便宜的な値。

    出典 2件・関連する人物や組織 2件

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    関連する人物や組織

今後わかること このページは、現時点で出典を確認できた事実を集めたものです。これで全容が分かるわけではありません。調査は継続中で、以下の資料や判断はまだ出ていません。これらによって、原因の評価も責任の所在も変わりえます。このページの記述だけで結論を出さないでください。

  1. 外部送信規律のベストプラクティスとしてオプトアウト手段の提供を求める方向性が正式な報告書として確定するか

    利用者情報に関するワーキンググループ第2次報告書の確定・公表 /総務省(利用者情報に関するワーキンググループ)

    2026年7月時点で検索結果に現れた資料は「報告書(案)」の段階であり、正式な確定・公表の時期は本データ作成時点で確認できていない。

  2. 報告書に基づき電気通信事業法のガイドライン解説や関連の指針・省令が改定されるか

    利用者情報に関するワーキンググループ第2次報告書の確定・公表 /総務省(利用者情報に関するワーキンググループ)

  3. ウェブサイト・アプリそれぞれの遵守率が実際にどの程度か(現時点の検索結果では要約が相互に矛盾しており未確定)

    外部送信規律の遵守状況に関する継続的な実態調査の結果と、法令違反が疑われる事業者への対応状況 /総務省

    2026年1月30日の好事例集以降の追加の調査結果や、行政指導等の実施事例は本データ作成時点で確認できていない。

  4. 行政指導・業務改善命令など、法令違反が疑われる事業者への個別の対応が既に行われているか

    外部送信規律の遵守状況に関する継続的な実態調査の結果と、法令違反が疑われる事業者への対応状況 /総務省

  5. 法律の成立日と衆参それぞれの可決日・審議経過が正確にはどうだったか

    衆参両院での審議経過の詳細(可決日・修正の有無等)の確認 /衆議院・参議院

    本データ作成時点では法律の公布日(2022年6月17日、法律第70号)のみを確認できており、衆参の審議経過ページ本文は未確認。

  6. 国会審議でどんな論点が示され、附帯決議に何が盛り込まれたか

    衆参両院での審議経過の詳細(可決日・修正の有無等)の確認 /衆議院・参議院

このページの作り方と限界

  • 実名は記載していない(本事案に私人・公職者個人の実名で特定すべき登場人物はない)。有識者会議・検討会の座長等の氏名も、原資料本文を確認できていないため記載していない。
  • 衆参両院での可決日・審議経過の詳細(どちらの院が先議したか等)は検索結果の要約からは確認できなかったため、法律の成立・公布日(2022年6月17日、法律第70号)のみを記録し、審議経過の細部は書いていない。
  • 2026年1月30日の「ウェブサイト運営者による外部送信規律の遵守に係る好事例」資料をめぐる検索結果には、ウェブサイトとアプリのどちらの遵守率が低いかについて相互に矛盾する要約が現れた。本データではどちらが低いかを断定せず、遵守が不十分な事業者が一定数見られたという趣旨にとどめている。要出典確認。
  • 2026年7月の「利用者情報ワーキンググループ第2次報告書(案)」は検索結果上「案」の段階の資料であり、正式な確定・公表がなされたかは本データ作成時点で確認できていない。

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