個人情報保護委員会による生成AIサービスへの対応
概要
個人情報保護委員会による生成AIサービスへの対応の記録。2023年の利用者向け注意喚起とOpenAIに対する注意喚起から、個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討、AI開発を含む例外規定を盛り込んだ2026年の法改正までを扱う。
記録 記録はすべてAIが集めています。出典は例外なく付けていますが、その多くは出典を示しただけで、本文まで読んで確かめたものではありません。内容の正確さは保証できないので、必ず出典に当たって確認してください。事実関係に争いのあるものは、記録の本文と注記に書いています。各記録の「出典・関連する人物や組織」を開くと、出典の一覧と、関わった人物・組織のページへのリンクが出ます。
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2023年6月2日 個情委が生成AI利用に注意喚起
個人情報保護委員会が「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」を公表した。個人情報取扱事業者および行政機関等が生成AIサービスを利用する際の留意点(個人情報を含むプロンプト入力が学習に利用される場合の同意・利用目的の制約等)を示すとともに、OpenAIに対する注意喚起を併せて公表した。個人の権利利益の保護の要請と、イノベーションの促進等の公共的な利益の要請とのバランスに留意する旨が記載されている。
出典 3件・関連する人物や組織 1件
出典
- 個人情報保護委員会 (2023年6月2日): 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について(令和5年6月2日) [ アーカイブ ]
- 個人情報保護委員会 (2023年6月2日): 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等 [ アーカイブ ]
- Impress Watch : 個人情報保護委員会、OpenAIに個人情報保護の徹底を要請 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年6月2日 個情委がOpenAIに注意喚起
個人情報保護委員会がOpenAIに対する注意喚起を行った。ChatGPTの利用者本人その他の個人の要配慮個人情報について、個人情報保護法第20条第2項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに取得しないこと等を求めるもの。個情委は、現時点で明確に認められる懸念に基づく対応であり、今後新たな懸念が認められた場合には追加の対応を行い得るとした。
注記: 報道ではこの注意喚起を行政指導と位置づけるものがある。根拠条文(第20条第2項)を含め、原文での確認が必要。
出典 2件・関連する人物や組織 2件
出典
- 個人情報保護委員会 (2023年6月2日): OpenAIに対する注意喚起の概要 [ アーカイブ ]
- 日経クロステック : 個人情報保護委がOpenAIに注意喚起、学習データの要配慮個人情報利用で懸念 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年11月 個情委が3年ごと見直しの検討を開始
個人情報保護委員会が、令和2年改正法附則第10条の規定を踏まえた個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの具体的な検討を開始した。個人情報保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、個人情報を活用した新産業の状況等の実態把握や、多様なステークホルダーからのヒアリングを通じて検討を進めるとされ、生成AIをめぐる個人データの取扱いも論点に含まれることになった。
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2024年6月27日 個人情報保護法見直しの中間整理
個人情報保護委員会が「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を公表し、同日から7月29日まで意見募集(パブリックコメント)を実施した。漏えい等報告・本人通知の在り方の一部変更、子どもの個人情報に関する規律の新設、生体データに関する規律、課徴金制度の導入の検討など、事業者・個人の双方に影響する論点が示された。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 個人情報保護委員会 (2024年6月27日): 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」の公表及び同整理に対する意見募集(令和6年6月27日) [ アーカイブ ]
- 牛島総合法律事務所 : 個人情報保護法改正の中間整理 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2025年2月3日 個情委がDeepSeekの注意点を公表
個人情報保護委員会が中国の生成AIサービス「DeepSeek」に関する情報提供を公表した。同サービスのプライバシーポリシーが中国語と英語のみで提供されていること、取得された個人情報が中国国内のサーバーに保存されること、当該データには中国の法令が適用されることを周知するもの。2月6日には、デジタル社会推進会議幹事会事務局が「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起(事務連絡)」を発出し、政府機関等に対しリスクを踏まえた利用判断を求めた。
出典 3件・関連する人物や組織 2件
出典
- 個人情報保護委員会 (2025年2月3日): DeepSeekに関する情報提供 [ アーカイブ ]
- ITmedia NEWS (2025年2月4日): 個人情報保護委員会、中国AI「DeepSeek」利用に注意喚起 林官房長官も「留意を」 [ アーカイブ ]
- デジタル庁 (2025年2月6日): DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起(事務連絡) [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
2月6日の事務連絡はデジタル社会推進会議幹事会事務局の名義
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2025年2月5日 個情委が個人情報保護法の課題を公表
個人情報保護委員会が「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」を公表した。統計情報の作成(統計作成等に該当するAI開発を含む)にのみ用いることを条件に、本人の同意なき個人データの第三者提供や、公開されている要配慮個人情報の取得を認める案が示された。条件として、提供元・提供先等による一定事項の公表、統計作成目的に限る旨の提供元・提供先間の契約、提供先での目的外利用・第三者提供の制限などが挙げられた。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 牛島総合法律事務所 : 「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」の公表(2025年2月5日) [ アーカイブ ]
- 個人情報保護委員会 : いわゆる3年ごと見直しの経緯(令和8年 改正個人情報保護法関係) [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2026年1月9日 個人情報保護法の制度改正方針を公表
個人情報保護委員会が「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」を公表した。「適正なデータ利活用の推進」「リスクに適切に対応した規律」「不適正利用等の防止」「規律遵守の実効性確保」の4本柱からなり、統計情報等の作成(AI開発を含む)にのみ利用されることが担保される場合に本人同意を不要とする特例など、2025年2月の「考え方」で示された案を具体化した。この方針を踏まえ、4月の法案閣議決定・国会提出につながった。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 牛島総合法律事務所 : 個人情報保護法 制度改正方針の公表 [ アーカイブ ]
- 個人情報保護委員会 : いわゆる3年ごと見直しの経緯(令和8年 改正個人情報保護法関係) [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2026年4月7日 個人情報保護法改正案を閣議決定
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、通常国会に提出された。個人情報を含むデータの利活用を一律に抑制するのではなく、権利利益を侵害するリスクが比較的低い取扱い(AI開発に係る統計作成目的の利用等)について同意規制を緩和する一方、子どもの個人データ、顔特徴データ等の規律を強化し、個人情報保護法として初めて課徴金制度を導入する内容とされる。
出典 2件・関連する人物や組織 2件
出典
- オプティマ・ソリューションズ : 個人情報保護法改正案が閣議決定され、今の通常国会で成立へ~AIによる統計処理の制限の緩和、企業に対する課徴金制度の開始など~
- のぞみ総合法律事務所 : 2026年(令和8年)改正個人情報保護法の概要(第1回)
関連する人物や組織
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2026年7月10日 改正個人情報保護法が成立
改正個人情報保護法が国会で可決・成立し、7月17日に公布された。リスクの低い取扱いに係る同意規制の緩和(AI開発に係る統計作成目的の利用を含む)、子どもの個人データ・顔特徴データ等に関する規律の強化、課徴金制度の導入などを内容とし、全面施行は公布から2年以内とされる。
注記: 成立日・公布日は検索結果に表示された解説記事の記載に依拠しており、官報・国会の記録での確認が必要。
出典 2件・関連する人物や組織 2件
出典
- のぞみ総合法律事務所 : 2026年(令和8年)改正個人情報保護法の概要(第1回)
- セキュリティ対策Lab : 個人情報保護法 2026年改正案が衆議院通過-AI学習データ利用の場合要配慮個人情報の同意不要 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
今後わかること このページは、現時点で出典を確認できた事実を集めたものです。これで全容が分かるわけではありません。調査は継続中で、以下の資料や判断はまだ出ていません。これらによって、原因の評価も責任の所在も変わりえます。このページの記述だけで結論を出さないでください。
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課徴金制度、統計作成目的(AI開発を含む)での同意規制の例外等の新制度がいつ適用されるか
改正個人情報保護法の施行期日を定める政令および関係政省令 /日本政府・個人情報保護委員会
検索結果で確認した解説記事によれば、改正法の全面施行は公布(2026年7月17日)から2年以内とされている。
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例外規定の要件・手続がどう定められるか
改正個人情報保護法の施行期日を定める政令および関係政省令 /日本政府・個人情報保護委員会
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生成AIの開発のための個人データの第三者提供・公開されている要配慮個人情報の取得が、どの範囲・条件で本人同意なく認められるか
AI開発を含む統計作成目的の例外規定に関するガイドライン・Q&A等の整備 /個人情報保護委員会
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生成AIサービス提供事業者への行政上の対応が2023年6月の注意喚起にとどまるか、追加の措置に進むか
OpenAIに対する注意喚起後の追加対応の有無 /個人情報保護委員会
個情委は2023年6月の注意喚起時点で、新たな懸念が認められた場合には追加の対応を行い得るとしていた。
報道 このケースについて観測できた報道の一覧です。網羅ではなく、「どうやって集めたか」に書いた範囲で見つかったものだけを載せています。探していない媒体・期間・経路があるので、件数を媒体どうしで比べることはできません。ある媒体の記事がここに無いことは、その媒体が報じなかったことを意味しません。
どうやって集めたか・観測結果(0件)
どうやって集めたか
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手作業での収集
注記: このケースの records[] の出典として集めてあった報道記事を、そのまま報道一覧に転記したもの。個々の記事をどの検索でいつ見つけたかは記録が残っていない。この分については収集経路をたどれない。報道機関以外(官公庁・企業・団体の公表資料、法律事務所やコンサルの解説、個人の発信)は報道ではないので含めていない。
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ITmedia 個人情報保護委員会、中国AI「DeepSeek」利用に注意喚起 林官房長官も「留意を」
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
収集経路
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インプレス 個人情報保護委員会、OpenAIに個人情報保護の徹底を要請
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
https://web.archive.org/web/20251215153141/https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1505816.html
収集経路
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日経クロステック 個人情報保護委がOpenAIに注意喚起、学習データの要配慮個人情報利用で懸念
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
https://web.archive.org/web/20230607231839/https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/15337/
収集経路
このページの作り方と限界
- OpenAIは法人であるため実名で記載している。私人の実名は含まれない。
- 各文書の正式名称・法的根拠条文(個人情報保護法第20条第2項等)は検索結果の記載に依拠しており、原文での確認が必要。