改正特定商取引法による「定期購入商法」規制強化
概要
「お試し」「初回無料」等と誤認させて定期購入契約を結ばせる商法に対する、2021年の特定商取引法改正をめぐる記録。最終確認画面の表示義務の新設と直罰・取消権の導入から、施行後の消費者庁による執行、次期改正に向けた検討会の発足までを扱う。
記録 記録はすべてAIが集めています。出典は例外なく付けていますが、その多くは出典を示しただけで、本文まで読んで確かめたものではありません。内容の正確さは保証できないので、必ず出典に当たって確認してください。事実関係に争いのあるものは、記録の本文と注記に書いています。各記録の「出典・関連する人物や組織」を開くと、出典の一覧と、関わった人物・組織のページへのリンクが出ます。
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2021年3月5日 改正特商法案を閣議決定
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。定期購入商法への対策として、通信販売の最終確認画面での表示義務の新設と誤認表示への直罰化、送り付け商法対策の強化、預託法における販売を伴う預託取引の原則禁止などが盛り込まれた。
出典 2件・関連する人物や組織 2件
出典
- 消費者庁 : 令和3年特定商取引法・預託法の改正について [ アーカイブ ]
- Business & Law : 特定商取引法・預託法改正法の解説[1] [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2021年6月9日 改正特定商取引法が成立
改正特定商取引法(消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律)が参議院本会議で可決され、成立した。同法は6月16日に令和3年法律第72号として公布された。定期購入商法対策に関する主要部分の施行日は2022年6月1日とされた(送り付け商法対策は2021年7月6日施行、書面電子化対応は2023年6月1日施行と、施行日が分かれた)。
出典 3件・関連する人物や組織 2件
出典
- オーヘバシ法律事務所 : 特定商取引法・預託法改正法の解説(令和3年6月9日成立) [ アーカイブ ]
- 薬事法ドットコム : 特定商取引法改正2021年!改正内容の解説 [ アーカイブ ]
- Business & Law : 特定商取引法・預託法改正法の解説[2] [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2022年6月1日 改正特商法の定期購入対策が施行
改正特定商取引法のうち定期購入対策を含む主要部分が施行された。通信販売業者は、申込み最終確認画面で分量・販売価格・支払時期・引渡し時期・解約に関する事項等を表示する義務を負い、定期購入でないと誤認させる表示や解約を妨害する表示は禁止された。誤認表示によって申し込んだ消費者には契約の取消権が認められ、誤認表示は行政指導を経ずに直ちに罰則の対象となる直罰規定が導入された。
出典 3件・関連する人物や組織 1件
出典
- keiyaku-watch.jp : 2022年6月1日等施行特定商取引法(特商法)改正とは?改正点を分かりやすく解説! [ アーカイブ ]
- マネーフォワード クラウド契約 : 2022年6月施行の特定商取引法改正を解説 [ アーカイブ ]
- ネットショップ担当者フォーラム : 悪質な通販・ECの「定期購入」は厳罰化へ。誤認表示への直罰規定、申し込みの取り消し認める制度の創設など [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年3月15日 国民生活センターが定期購入に注意喚起
国民生活センターが「『定期購入』トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-」と題する注意喚起を公表した。通信販売の定期購入に関する相談は2021年度の58,526件から2022年度は74,146件(2023年2月末時点)に増加したとされ、「お試し」「いつでも解約可能」といった広告表示を見て単発購入のつもりで申し込んだところ、実際には定期購入契約になっていたという相談が多いとされた。
出典 2件・関連する人物や組織 1件
出典
- 国民生活センター : 「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!- [ アーカイブ ]
- ECのミカタ : 国民生活センター、巧妙化する「定期購入」トラブルに注意喚起 [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
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2023年9月 消費者庁がデジタル班を新設
消費者庁が特定商取引法を所管する取引対策課内に「デジタル班」を新設し、インターネット通信販売事案に重点を置いて迅速に行政処分を行う執行体制を強化したと報じられた。設置時期は2023年9月とされる。
注記: 設置の正確な日付(月内のいつか)は検索結果の要約では確認できず、月単位の情報にとどまる。
出典 1件・関連する人物や組織 1件
出典
- compliance-ad.jp : 改正特商法施行から3年、2025年も続く「通販定期購入」への厳しい法執行 -行政が問題視する「違反パターン」とは [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
消費者庁取引対策課内に設置
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2024年4月25日 定期購入で行政処分3件を公表
消費者庁が特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表した。2023年9月から2024年4月までの8か月間に、業務停止命令・業務禁止命令を含む行政処分を3件実施し、いずれも定期購入に関する処分で、最終確認画面の表示義務違反が指摘された。このほか行政指導を6件実施し、2023年4月から2024年3月までの1年間に通販事業者に対して行った注意喚起は1552件だったとされる。
出典 3件・関連する人物や組織 1件
出典
- 日本ネット経済新聞 : 消費者庁、「行政処分は8カ月で3件、注意喚起は1年で1552件」 特商法の通販分野への執行状況を公開 [ アーカイブ ]
- 日本ネット経済新聞 : 消費者庁、特商法の通販分野への執行状況を公開 注意喚起は1年で1552件
- 消費者庁 : 特定商取引法の通信販売分野における執行状況について [ アーカイブ ]
関連する人物や組織
行政処分を受けた事業者として、ダイエットコーヒー販売の「サン」、精力サプリ販売の「オルリンクス製薬」、電子タバコ販売の「HAL」の3社が報道で名指しされている(いずれも法人。正式な商号等の詳細は未確認)
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2026年1月22日 デジタル取引・特商法検討会が初会合
消費者庁が「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第1回会合を開催した。デジタル化の進展に伴いプラットフォーム取引・SNS勧誘・定期購入をめぐる消費者トラブルが増加していることを踏まえ、現行の特定商取引法の規制構造が実態に適合しているかを検証する検討会で、広告と勧誘の区別の曖昧さやチャット等での不意打ち的な勧誘規制の見直しなどが論点として挙げられているとされる。2026年夏に中間とりまとめを公表する見通しとされる。
注記: 開催日は消費者庁公式ページの表記(2026年1月22日)を採用したが、一部の二次情報では1月23日と表記されているものもあり、本文未確認。
出典 3件・関連する人物や組織 1件
出典
- 消費者庁 : 第1回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年1月22日) [ アーカイブ ]
- 消費者庁 : 第1回デジタル取引・特定商取引法等検討会の開催について [ アーカイブ ]
- 日本ネット経済新聞 : 【「特商法改正」検討会が初会合】消費者庁、「広告と勧誘の曖昧さ」「チャット勧誘規制」見直しへ
関連する人物や組織
今後わかること このページは、現時点で出典を確認できた事実を集めたものです。これで全容が分かるわけではありません。調査は継続中で、以下の資料や判断はまだ出ていません。これらによって、原因の評価も責任の所在も変わりえます。このページの記述だけで結論を出さないでください。
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定期購入規制を含む特定商取引法の次期改正がどの方向で検討されているか
「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の中間とりまとめ /消費者庁 /見込み: 2026年夏
検討会は2026年1月22日に発足し、デジタル化に伴うダークパターン・定期購入トラブル・SNS勧誘等を踏まえて現行特定商取引法の規制構造の見直しを議論しているとされる(検索結果の要約による、本文未確認)。
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2027年以降の法改正がどんな内容になり、いつ国会に提出される見通しか
「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の中間とりまとめ /消費者庁 /見込み: 2026年夏
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2024年度(89,044件、増加に転じたとされる)から2025年度にかけて定期購入関連の相談件数がさらに増加するか、改正法の執行強化の効果で減少に転じるか
2025年度分の国民生活センター消費生活相談件数(定期購入関連)の公表 /国民生活センター /見込み: 例年8月頃
国民生活センターは例年8月前後に前年度の全国消費生活相談の状況を公表している(2022年度分は2023年8月9日、2023年度分は2024年8月7日、2024年度分は2025年8月6日に公表)。
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2023年9月のデジタル班設置後の執行強化が、行政処分件数・注意喚起件数の推移としてどの程度定着するか
消費者庁による今後の執行状況(行政処分・注意喚起件数)の定期公表 /消費者庁(取引対策課)
2024年4月25日公表分では2023年9月〜2024年4月の8か月間で行政処分3件・注意喚起1552件(2023年4月〜2024年3月の1年間)とされたが、その後の期間分の集計は本データ作成時点で未確認。
報道 このケースについて観測できた報道の一覧です。網羅ではなく、「どうやって集めたか」に書いた範囲で見つかったものだけを載せています。探していない媒体・期間・経路があるので、件数を媒体どうしで比べることはできません。ある媒体の記事がここに無いことは、その媒体が報じなかったことを意味しません。
どうやって集めたか・観測結果(0件)
どうやって集めたか
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手作業での収集
注記: このケースの records[] の出典として集めてあった報道記事を、そのまま報道一覧に転記したもの。個々の記事をどの検索でいつ見つけたかは記録が残っていない。この分については収集経路をたどれない。報道機関以外(官公庁・企業・団体の公表資料、法律事務所やコンサルの解説、個人の発信)は報道ではないので含めていない。
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ECのミカタ 国民生活センター、巧妙化する「定期購入」トラブルに注意喚起
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
https://web.archive.org/web/20260611074216/https://ecnomikata.com/ecnews/customerservice/50369/
収集経路
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日本ネット経済新聞 消費者庁、「行政処分は8カ月で3件、注意喚起は1年で1552件」 特商法の通販分野への執行状況を公開
関連する記録 1件・収集経路
関連する記録
アーカイブ
https://web.archive.org/web/20240506184718/https://netkeizai.com/articles/detail/11397
収集経路
このページの作り方と限界
- 2024年4月の消費者庁執行状況公表で名指しされた事業者名(ダイエットコーヒー販売の「サン」、精力サプリ販売の「オルリンクス製薬」、電子タバコ販売の「HAL」)は、私人ではなく行政処分を受けた事業者(法人)であるため実名を record 本文に記載したが、正式な商号・法人格の詳細は検索結果の要約のみに基づき未確認。people/organizations のレジストリには追加せず、actorNote 内の自由記述にとどめた。
- 2021年1月に消費者庁が株式会社Super Beauty Laboに対して行った業務停止命令は、本改正法成立(2021年6月9日)・施行(2022年6月1日)より前の事案であり、改正法ではなく従来の特定商取引法(意に反する申込みの禁止等)に基づく処分と見られるため、本 case の record には含めていない。
- 2026年1月の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」第1回会合の開催日は、消費者庁公式ページ(caa.go.jp)に掲載された日付(2026年1月22日)を採用した。一部の二次情報では1月23日と表記しているものがあり、本文未確認のため note に併記する。