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消費者庁

記録
6件(2件の経緯)

このページは、この人物・組織が記録されている項目を全体から集めて時系列に並べたものです。個々の記録は、属する経緯のページの文脈(「今後わかること」や前後の記録)の中で確認してください。

  1. 2021年3月5日 改正特商法案を閣議決定

    「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。定期購入商法への対策として、通信販売の最終確認画面での表示義務の新設と誤認表示への直罰化、送り付け商法対策の強化、預託法における販売を伴う預託取引の原則禁止などが盛り込まれた。

    出典 2件・関連する経緯 1件

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  2. 2022年6月1日 改正特商法の定期購入対策が施行

    改正特定商取引法のうち定期購入対策を含む主要部分が施行された。通信販売業者は、申込み最終確認画面で分量・販売価格・支払時期・引渡し時期・解約に関する事項等を表示する義務を負い、定期購入でないと誤認させる表示や解約を妨害する表示は禁止された。誤認表示によって申し込んだ消費者には契約の取消権が認められ、誤認表示は行政指導を経ずに直ちに罰則の対象となる直罰規定が導入された。

    出典 3件・関連する経緯 1件

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  3. 2023年9月 消費者庁がデジタル班を新設

    消費者庁が特定商取引法を所管する取引対策課内に「デジタル班」を新設し、インターネット通信販売事案に重点を置いて迅速に行政処分を行う執行体制を強化したと報じられた。設置時期は2023年9月とされる。

    注記: 設置の正確な日付(月内のいつか)は検索結果の要約では確認できず、月単位の情報にとどまる。

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  4. 2024年4月25日 定期購入で行政処分3件を公表

    消費者庁が特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表した。2023年9月から2024年4月までの8か月間に、業務停止命令・業務禁止命令を含む行政処分を3件実施し、いずれも定期購入に関する処分で、最終確認画面の表示義務違反が指摘された。このほか行政指導を6件実施し、2023年4月から2024年3月までの1年間に通販事業者に対して行った注意喚起は1552件だったとされる。

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  5. 2026年1月22日 デジタル取引・特商法検討会が初会合

    消費者庁が「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第1回会合を開催した。デジタル化の進展に伴いプラットフォーム取引・SNS勧誘・定期購入をめぐる消費者トラブルが増加していることを踏まえ、現行の特定商取引法の規制構造が実態に適合しているかを検証する検討会で、広告と勧誘の区別の曖昧さやチャット等での不意打ち的な勧誘規制の見直しなどが論点として挙げられているとされる。2026年夏に中間とりまとめを公表する見通しとされる。

    注記: 開催日は消費者庁公式ページの表記(2026年1月22日)を採用したが、一部の二次情報では1月23日と表記されているものもあり、本文未確認。

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  6. 2026年8月7日 7府省庁がなりすまし詐欺広告対策要請

    消費者庁が警察庁・金融庁・デジタル庁・総務省・法務省・経済産業省と合同で、SNS等を提供する大規模事業者に対し「SNS等におけるなりすまし詐欺広告に関する対策強化」を文書で要請したと公表した。対象はGoogle、Meta Platforms、X、TikTok(ByteDance)、LINEヤフーの5社。ディープフェイクを用いて著名人の肖像・音声を無断利用したなりすまし詐欺広告が広く流通し、それを端緒とする投資詐欺等の被害が拡大している状況を踏まえ、広告主の本人確認の確実な実施、利用者への情報公開、削除要請への対応徹底などを求め、対策の内容を2026年10月16日までに、対策の結果を2027年3月16日までにデジタル庁へ報告するよう求めた。

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