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記録
13件(5件の経緯)

このページは、この人物・組織が記録されている項目を全体から集めて時系列に並べたものです。個々の記録は、属する経緯のページの文脈(「今後わかること」や前後の記録)の中で確認してください。

  1. 2020年4月1日 NSSに経済班が発足

    国家安全保障局(NSS)に、経済安全保障を専門に扱う「経済班」が発足した。省庁横断で構成された約20人体制で、先端技術の海外流出防止など中国の軍民融合政策を念頭に置いた経済安全保障上の課題に加え、新型コロナウイルスの経済的影響への対応も担うとされた。

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  2. 2020年5月8日 改正外為法が施行、コア業種を指定

    改正外為法が関連の政令(政令第153号により2020年4月30日付で施行日を5月8日と決定)・省令・告示とともに施行された。上場会社の株式・議決権取得に係る事前届出基準の10%から1%への引下げに加え、指定業種のうち安全保障上特に重要な「コア業種」を財務省令で指定し、コア業種以外の指定業種への投資や、コア業種であっても役員就任・重要な事業提案等を行わない一定のポートフォリオ投資については事前届出を免除する制度が導入された。

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  3. 2022年12月23日 税制大綱でストックオプション税制拡充

    政府が「令和5年度税制改正の大綱」を閣議決定した。5か年計画を踏まえ、スタートアップの人材確保に用いられるストックオプション税制について、税制適格ストックオプションの権利行使期間を、設立から5年未満の非上場企業に限り「付与決議後2年〜10年」から「付与決議後2年〜15年」へ延長する等の見直しが盛り込まれたとされる。

    注記: 権利行使期間延長の対象を「設立5年未満の非上場企業」に限定する点など制度の詳細は、税理士法人・法律事務所の解説記事に基づくもので、財務省・国税庁の一次資料本文では確認できていない。

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  4. 2023年4月1日 改正租特法が施行、SO税制を緩和

    令和5年度税制改正大綱に基づく改正租税特別措置法が施行された。同年7月7日には国税庁が租税特別措置法通達を改正し、未上場企業について純資産価額方式による権利行使価額の算定を認める旨を明確化するとともに、保管委託要件を緩和した。これにより、上場していないスタートアップでも税制適格ストックオプションの発行がしやすくなったとされる。

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  5. 2024年2月14日 世界初のGX経済移行債を発行

    GX推進法に基づくGX経済移行債の個別銘柄「クライメート・トランジション利付国債」の初回入札が行われ、翌2月15日に発行された。国が発行するトランジションボンド(移行国債)としては世界初とされる。2024年2月には10年債と5年債の合計で約1.6兆円が入札され、2032年度までに累計20兆円を段階的に発行する計画の正式なスタートとなった。

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  6. 2024年3月28日 令和6年度税制改正法が成立

    『所得税法等の一部を改正する法律』(令和6年度税制改正法)が国会で成立し、3月30日に公布された。同法により、戦略分野国内生産促進税制が租税特別措置法上の制度として法制化された。施行日は原則として2024年4月1日とされた。

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  7. 2024年8月16日 外為法のコア業種を追加する告示改正

    経済安全保障推進法に基づくサプライチェーン強靱化制度の「特定重要物資」の追加指定と連動して、外為法上のコア業種を追加する告示改正が行われた。

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  8. 2024年9月13日 事前届出該当性リストを改訂

    財務省が、外国投資家の事前届出要否の判断の便宜のために作成している「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」を改訂・公表した。コア業種の指定拡大を反映し、指定業種に該当する上場企業が全上場企業の約5割に達したと報じられた。

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  9. 2025年12月26日 令和8年度税制改正大綱を閣議決定

    政府が『令和8年度税制改正の大綱』を閣議決定した。大綱には、新設される特定生産性向上設備等投資促進税制と戦略分野国内生産促進税制との間で税額控除措置の重複適用を避けるための調整(特定生産性向上設備等投資促進税制の対象となった資産の取得価額を、戦略分野国内生産促進税制の税額控除上限の計算基礎となる生産設備の額から除く等)が盛り込まれた。

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  10. 2026年1月7日 対内直接投資審査のあり方を答申

    財務省の関税・外国為替等審議会が「対内直接投資審査制度等のあり方について」を答申した。答申は、外国企業を介した間接保有の投資への審査対象拡大、外国政府・国営企業と実質的に一体となっている日本企業を「外国投資家」とみなす定義の拡大、国の安全に係る非指定業種への投資に関する報告徴収制度の整備、米国のCFIUSを参考とした省庁横断の「対日外国投資委員会」(日本版CFIUS)創設などの方向性を示した。

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  11. 2026年3月17日 外為法改正案を閣議決定

    政府が、関税・外国為替等審議会の答申を踏まえた外為法改正案(外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案)を閣議決定し、第221回国会に提出した。改正案は、間接保有の投資への審査対象拡大、外国投資家の定義拡大、非指定業種への対内直接投資に関する報告徴収制度、省庁横断の「対日外国投資委員会」創設を柱とする。

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  12. 2026年4月22日 牧野フライスへのTOBに中止勧告

    財務大臣・経済産業大臣が、外為法第27条第5項に基づき、アジア系投資ファンドのMBKパートナーズによる工作機械大手・牧野フライス製作所へのTOB(公開買付け)計画に対し中止勧告を発出したと日本経済新聞が報じた。牧野フライス製作所は、輸出に経済産業大臣の許可を要する軍事転用可能性のある機微な高性能工作機械を製造し、日本の防衛装備品製造事業者にも広く利用されているとされる。2017年の外為法改正以降では初めて、2008年のザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンドによる電源開発(Jパワー)株式取得をめぐる事案以来18年ぶりとなる中止勧告の適用事例と報じられた。MBKパートナーズは勧告受領から10日以内(2026年5月1日まで)に応諾するか否かを通知する義務を負うとされる。

    注記: 勧告後にMBKパートナーズが実際に応諾したか、TOBを撤回したかは本データ作成時点の検索結果からは確認できていない。

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  13. 2026年6月29日 対日外国投資委員会(JFIC)が発足

    改正外為法の公布日施行規定に基づき、「対日外国投資委員会」(Japan Foreign Investment Committee、JFIC)が発足した。財務省と国家安全保障局(内閣官房)が共同議長を務め、経済産業省・防衛省等の関係省庁が参加する。事務局は財務省内に置かれた。

    注記: 設置日・共同議長・参加省庁の詳細は報道の要約に基づくもので、内閣官房・財務省の公表資料本文は本データ作成時点で確認できていない。

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