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JapanTracker 出入国在留管理庁

出入国在留管理庁

記録
3件(1件の経緯)
注記
2019年4月1日、平成30年法律第102号により法務省入国管理局を改組して設置された法務省の外局。

このページは、この人物・組織が記録されている項目を全体から集めて時系列に並べたものです。個々の記録は、属する経緯のページの文脈(「今後わかること」や前後の記録)の中で確認してください。

  1. 2019年4月1日 特定技能が開始、入管庁が発足

    平成30年法律第102号が施行され、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の運用が始まるとともに、法務省入国管理局を改組して出入国在留管理庁が発足した。特定技能2号の対象は、2023年6月9日の閣議決定で分野が追加されるまで、建設分野および造船・舶用工業分野の溶接区分に限られていた。家族帯同が可能な特定技能外国人は、この間その範囲にとどまっていた。

    注記: 施行日は国会での質疑(第198回国会 参議院法務委員会など)で「平成三十一年四月一日から施行される特定技能の在留資格」として言及されている。改正法の施行期日を定める政令そのものは確認していない。

    出典 3件・関連する経緯 1件

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    関連する経緯

  2. 2023年6月9日 特定技能2号の対象分野追加を閣議決定

    政府は特定技能2号の対象分野の追加を閣議決定した。従来「建設分野」および「造船・舶用工業分野の溶接区分」に限られていた対象に、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の全業務区分が加わり、介護を除くすべての特定産業分野で特定技能2号の受入れが可能になった。運用開始は同年8月31日。特定技能2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子が「家族滞在」の在留資格で帯同できるため、この決定によって家族帯同にたどり着ける分野が広がった。

    出典 3件・関連する経緯 1件

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  3. 2026年4月10日 衆院法務委で特定技能の受入枠を質疑

    衆議院法務委員会で、参政党の鈴木美香議員が、2026年1月23日に決定された受入れ見込数123万人について、1号特定技能外国人が受入れ制限のない特定技能2号に移行した場合に空いた枠へ新たに1号を受け入れるのかと質した。内藤惣一郎出入国在留管理庁次長は「1号特定技能外国人と育成就労外国人の受入れの上限として運用する受入れ見込み数について、例えば、出国や、御指摘のあった2号特定技能外国人への移行等によりまして、1号特定技能外国人が1人減少した場合に受入れ上限数が1人分空くということについては御指摘のとおりでございます」と答弁した。上限として機能していないのではないかとの重ねての問いには、分野ごとに在留者数が受入れ見込数を超える場合は受入れ停止措置等が取られるため「上限として機能していないとは考えておりません」と述べ、受入れ見込数は5年ごとに設定し、その際は2号特定技能外国人の増加数も考慮して設定するとした。鈴木議員は、特定技能2号で家族帯同が認められている点も踏まえると在留外国人数はさらに増加する方向に働くと述べた。

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